こんなとき |
担当窓口 |
〇土砂災害警戒区域(イエローゾーン)および土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定や解除に関すること
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8. イエローゾーンおよびレッドゾーンの位置を確認したい。 |
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8. (神奈川県土砂災害情報ポータル)で確認することができます。(ポータルの操作方法)を参照しながら、指定図(その2)までご確認してください。なお、当事務所では当該地が区域に入っているかの判断は行っておりませんので、ご自身で判断をしてください。 |
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(土砂災害の
取組み)
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9. 神奈川県土砂災害情報ポータルと横浜市わいわい防災マップで、イエローゾーンおよびレッドゾーンの形が異なっている。 |
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9. わいわい防災マップは横浜市で管理しているマップであり、神奈川県土砂災害情報ポータルでは更新時点が異なります。最新の情報は神奈川県土砂災害情報ポータルにより指定図(その2)からご確認ください。 |
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10. 指定図(その2)でレッドゾーンにかかっていそうな場合、レッドゾーンの位置をより正確に確認したい。 |
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10. レッドゾーンの位置を、現地で復元するために、当事務所の窓口で座標値の資料提供をしていますので、ご希望がございましたら、住所や箇所番号を確認後、急傾斜地第一課に予約の上、ご来所ください。なお、イエローゾーンについては、座標値等の資料はありませんので、指定図(その2)により、ご自身でご確認ください。 |
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11. イエローゾーン、レッドゾーンに入っているか判断が難しい場合、重要事項説明にどのように書けばよいか分からない。 |
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11. 上記Q10によりご確認していただいた上で、ご自身による重要事項説明の記載に係る判断をしてください。また、重要事項説明の記載については、神奈川県県土整備局事業管理部の建設業課に問い合わせください。 |
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12. レッドゾーンに入っているということは、土砂災害が起こる可能性が高いということか。 |
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12. イエローゾーン、レッドゾーンは、土砂災害が発生する危険度を示すものではなく、発生した場合に影響を及ぼすおそれのある危険度の範囲を示したものです。 |
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13. レッドゾーンがかかっている斜面を工事してほしい。 |
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13. 上記Q1及びQ2を参照してください。 |
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14. 特定開発行為に該当しない場合で、イエローゾーンやレッドゾーンを解除するためにがけ地の防災工事をしたい。 |
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14. イエローゾーンやレッドゾーンはがけ地の防災工事をすることで、解除することができますが、工事の工法や範囲によっては、工事完了後でも解除できない場合がありますので、必ず工事着手前にご相談ください。 |
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〇土砂災害特別警戒区域内で特定開発行為の許可申請に関すること
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15. レッドゾーンにかかっている場合、何か手続きは必要になるのか。 |
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15. レッドゾーンがかかっている場合は、特定開発行為に該当する可能性があります。当事務所では、特定開発行為に対する許可手続きを行っていますので、まずは許認可指導課へご相談ください。 |
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16. レッドゾーン内、または、隣接した土地で特定開発行為に該当するか確認したい。 |
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16. 許可申請が必要有無の判断も含めて、事前相談を行っていますので、まずは許認可指導課へご相談ください。 |
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17. イエローゾーンでの建築における制限はどのようになるか。 |
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17. 土砂災害防止法において、イエローゾーン内での建築の制限はありません。しかし、レッドゾーン内で、建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更を行う場合は、県の許可を必要とする特定開発行為に該当する可能性がありますので、あらかじめ許認可指導課へご相談ください。なお、特定開発行為に該当しない場合でも、レッドゾーン内では、建築の制限として構造規制が伴いますが、このことについては、横浜市建築指導課、または、指定確認検査機関にお問い合わせください。 |
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18. 横浜市の建築確認の際、県にレッドゾーンの位置を確認したか問われた。 |
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18. 特定開発行為に該当するかの有無を判断するため、事前審査を行う中で、レッドゾーンと敷地の位置関係を併せて確認しています。特定開発行為の窓口である、許認可指導課へご相談ください。 |
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