更新日:2022年2月14日

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がけ地に関するQ&A

神奈川県横浜川崎治水事務所

がけ地に関するQ&A

 

【急傾斜地法の取組み】

 

【土砂災害防止法の取組み】

 

 

 

【急傾斜地法の取組み】

 

こんなとき 担当窓口

〇急傾斜地崩壊危険区域の指定、工事および施設に関すること

 

質問 1.がけ崩れが心配なので、防災工事をしてもらえますか。
回答 1.がけ地の防災工事は、土地所有者等が自ら行うのが原則です。土地所有者が行うことが困難で、県の工事実施基準である一定の要件を満たす場合は、土地所有者等からの要望を受けて「急傾斜地崩壊危険区域」に指定した上で、土地所有者等に代わり、県で防災工事を実施することができます。
   

急傾斜地第二課

(急傾斜地の

取組み)

 

質問 2.「急傾斜地崩壊危険区域」に指定する手続きを知りたい。
回答 2.「急傾斜地崩壊危険区域」の指定手続きについては、横浜市建築防災課防災担当へご相談ください。なお、区域に指定されると、一定の行為制限が生じますので、ご留意ください。

 

 

質問 3.「急傾斜地崩壊危険区域」はどのように調べられますか。
回答 3.(神奈川県土砂災害情報ポータル)で大まかな位置を確認できますが、最新の情報ではありませんので、より正確な情報・範囲は、当事務所の許認可指導課、急傾斜地第一課・第二課、でご確認いただけます。(電話による確認は行っておりませんので、お手数ですが、予約の上ご来所ください。)

 

 

質問 4.「急傾斜地崩壊危険区域」にすでに指定されている区域内ですが、県で防災工事をしてもらえますか。
回答 4. 県の工事実施基準である一定の要件を満たす場合は、土地所有者等に代わり県で対策工事を実施できます。詳しくは、当事務所の急傾斜地第二課へご相談下さい。(お手数ですが、予約の上ご来所ください。)

 

 

質問 5. 県の防災施設周辺で草が伸びているので刈ってもらえますか。
回答 5. 県の防災工事は土地を取得せず実施しているため、工事完成後の木の枝払いや伐採、草刈、側溝清掃など土地の維持管理は、土地所有者等自らが行うこととなっており、県では行いません。なお、土地所有者に関する情報は、県でお答えすることは出来ませんが、所有者が不明で確認したい場合は、法務局において、不動産登記簿を閲覧、または取得することにより調べることができます。

 

〇急傾斜地崩壊危険区域内での許可申請に関すること

 

質問 6. 急傾斜地崩壊危険区域内で造成工事、建築(建替え、新築)、立木竹の伐採等の行為をしたい。
回答 6. 区域内の場合、許可申請が必要になる場合がありますので、まずは許認可指導課へご相談ください。(お手数ですが、予約の上ご来所ください。)
   

許認可 指導課

 

質問 7. 急傾斜地崩壊危険区域内での防災工事の実施をしたい。
回答 7. 区域内の場合、届出が必要になりますので、まずは許認可指導課へご相談ください。(お手数ですが、予約の上ご来所ください。)
   

 

 

 

 

【土砂災害防止法の取組み】

 

こんなとき 担当窓口

〇土砂災害警戒区域(イエローゾーン)および土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定や解除に関すること

 

質問 8. イエローゾーンおよびレッドゾーンの位置を確認したい。
回答 8. (神奈川県土砂災害情報ポータル)で確認することができます。(ポータルの操作方法)を参照しながら、指定図(その2)までご確認してください。なお、当事務所では当該地が区域に入っているかの判断は行っておりませんので、ご自身で判断をしてください。
   

 

急傾斜地第一課

(土砂災害の

取組み)

 

質問 9. 神奈川県土砂災害情報ポータルと横浜市わいわい防災マップで、イエローゾーンおよびレッドゾーンの形が異なっている。
回答 9. わいわい防災マップは横浜市で管理しているマップであり、神奈川県土砂災害情報ポータルでは更新時点が異なります。最新の情報は神奈川県土砂災害情報ポータルにより指定図(その2)からご確認ください。

 

 

質問 10. 指定図(その2)でレッドゾーンにかかっていそうな場合、レッドゾーンの位置をより正確に確認したい。
回答 10. レッドゾーンの位置を、現地で復元するために、当事務所の窓口で座標値の資料提供をしていますので、ご希望がございましたら、住所や箇所番号を確認後、急傾斜地第一課に予約の上、ご来所ください。なお、イエローゾーンについては、座標値等の資料はありませんので、指定図(その2)により、ご自身でご確認ください。

 

 

質問 11. イエローゾーン、レッドゾーンに入っているか判断が難しい場合、重要事項説明にどのように書けばよいか分からない。
回答 11. 上記Q10によりご確認していただいた上で、ご自身による重要事項説明の記載に係る判断をしてください。また、重要事項説明の記載については、神奈川県県土整備局事業管理部の建設業課に問い合わせください。

 

 

質問 12. レッドゾーンに入っているということは、土砂災害が起こる可能性が高いということか。
回答 12. イエローゾーン、レッドゾーンは、土砂災害が発生する危険度を示すものではなく、発生した場合に影響を及ぼすおそれのある危険度の範囲を示したものです。

 

 

質問 13. レッドゾーンがかかっている斜面を工事してほしい。
回答 13. 上記Q1及びQ2を参照してください。

 

 

質問 14. 特定開発行為に該当しない場合で、イエローゾーンやレッドゾーンを解除するためにがけ地の防災工事をしたい。
回答 14. イエローゾーンやレッドゾーンはがけ地の防災工事をすることで、解除することができますが、工事の工法や範囲によっては、工事完了後でも解除できない場合がありますので、必ず工事着手前にご相談ください。

 

〇土砂災害特別警戒区域内で特定開発行為の許可申請に関すること

 

質問 15. レッドゾーンにかかっている場合、何か手続きは必要になるのか。
回答 15. レッドゾーンがかかっている場合は、特定開発行為に該当する可能性があります。当事務所では、特定開発行為に対する許可手続きを行っていますので、まずは許認可指導課へご相談ください。
   

許認可 指導課

 

質問 16. レッドゾーン内、または、隣接した土地で特定開発行為に該当するか確認したい。
回答 16. 許可申請が必要有無の判断も含めて、事前相談を行っていますので、まずは許認可指導課へご相談ください。

 

 

質問 17. イエローゾーンでの建築における制限はどのようになるか。
回答 17. 土砂災害防止法において、イエローゾーン内での建築の制限はありません。しかし、レッドゾーン内で、建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更を行う場合は、県の許可を必要とする特定開発行為に該当する可能性がありますので、あらかじめ許認可指導課へご相談ください。なお、特定開発行為に該当しない場合でも、レッドゾーン内では、建築の制限として構造規制が伴いますが、このことについては、横浜市建築指導課、または、指定確認検査機関にお問い合わせください。

 

 

質問 18. 横浜市の建築確認の際、県にレッドゾーンの位置を確認したか問われた。
回答 18. 特定開発行為に該当するかの有無を判断するため、事前審査を行う中で、レッドゾーンと敷地の位置関係を併せて確認しています。特定開発行為の窓口である、許認可指導課へご相談ください。

 

 

 
 

 

このページに関するお問い合わせ先

急傾斜地第一課
電話 045(411)2520
急傾斜地第二課
電話 045(411)2522
許認可指導課
電話 045(411)2508

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