初期公開日:2023年4月10日更新日:2023年4月10日

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県営住宅優遇制度について

県営住宅の各種優遇制度

抽選の当選率の優遇扱い

次の資格に該当する方は、優遇扱いの申込みが出来ます。この優遇制度により、一般の申込みよりも当選率が変動する場合があります。

注意事項

  • 優遇扱いを受けられるかどうか、よくご確認ください。優遇項目に該当しないのに優遇で申込みした場合、当選しても入居資格審査の際に失格となりますので、ご注意ください。
  • 優遇についてはいずれか1つを選ぶ事が出来ます。複数を選ぶことはできません
  • 申込書の「優遇区分欄」に○をつけないと優遇の扱いを受けることはできません。

 

優遇制度一覧

優遇項目 資格 一般世帯向住宅(新築) 一般世帯向住宅(あき家) 単身者向住宅(あき家)
地元優遇

次のいずれかに該当すること。(居住については住民票、勤務については勤務先の証明により確認できること。)

ア 申込者が応募しようとする新築団地の所在する市内に引き続き満2年以上居住していること。

イ 申込者が応募しようとする新築団地の所在する市内に引き続き満2年以上勤務していること。

横浜市、川崎市、相模原市の団地には適用しません。

5倍

- -
障害者優遇

申込者または申込者と同居しようとする親族のうちに、次のいずれかに該当する方がいること。(入居資格審査の際に手帳などのコピーを提出していただきます。)

ア 身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害のある方。

イ 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症の方と表ノ3の第1款症の障害のある方。

ウ A1、A2、B1の判定を受けた知的障害のある方。

エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、手帳に記載されている障害の等級が1級、2級、3級の方。

オ 精神に障害のある方で1級、2級、3級の国民年金・厚生年金又は共済年金の証書を交付されている方、並びに知的障害のある方でこれと同等の証書を交付されている方。

5倍 3倍 -
原爆被爆者優遇 申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による被爆者手帳の交付を受けている方がいる世帯。 5倍 3倍 -
ハンセン病療養所入所者等優遇 申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちにハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がいる世帯。 5倍 3倍 -
母子及び父子優遇 申込者に戸籍上配偶者がなく、20歳未満の子と同居し扶養している母子世帯または父子世帯。主たる生計者が母または父であること。母または父(主たる生計者)、20歳未満の子以外に同居される親族がいても該当します。 7倍 5倍 -
永住帰国者(引揚者)優遇 申込者が中国残留邦人等の永住帰国者であって、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方で、厚生労働省社会援護局長の発行する永住帰国者証明書を有する方。永住帰国者には配偶者及び二世等は含みません。 5倍 3倍 -
多子・子育て優遇 申込者と同居しようとする親族(配偶者を除く。)に18歳未満の者が3人以上いる世帯。または、申込者が18歳未満の子を扶養している世帯。 5倍 3倍 -
公害病被害認定者優遇 申込者または申込者と同居しようとする親族のうちに旧公害健康被害補償法(昭和63年3月1日以前の法をいいます。)により、指定された地域に居住し公害病被害認定者がいる世帯。 5倍 3倍 -
高齢者優遇 申込者または申込者と同居しようとする親族のうちに60歳以上の方がいる世帯。 5倍 3倍 -
高齢者夫婦優遇 夫または妻が65歳以上の夫婦2人のみの世帯。または、上記の夫婦で「障害者優遇」のア~オに該当する方のみが同居する世帯。 7倍 5倍 -
落選優遇 定期募集に過去5回連続して抽選により落選している方。(選考対象住宅に申込み、落選した方は落選回数に含まれません。また、申込者は同一人に限ります。) - 3倍 3倍

※3倍、5倍、7倍とあるのは通常の申込みと比較しての倍率です。

 

県営住宅申し込みに関するお問い合わせについて

県営住宅募集についてのお問い合わせは、一般社団法人かながわ土地建物保全協会で承ります。

一般社団法人かながわ土地建物保全協会 入居者募集担当

電話:045-201-3673 ファックス:045-201-8405
受付時間:平日8時30分から17時30分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

※電話が混み合いつながりにくい場合もあります。その場合は時間をおいておかけください。

 

このページに関するお問い合わせ先

住宅営繕事務所

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県営住宅部入居管理課

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ファクシミリ:045-311-8107

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