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更新日:2024年8月9日
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市街化調整区域等における一定規模以上の開発を行うときは
次の区域における1ヘクタール以上の開発行為(特定地域における建築物の建設を目的とする開発行為は3,000平方メートル以上(相模原市、清川村を除く))を行うときは、神奈川県土地利用調整条例に基づき、事前に知事との協議が必要になります。
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