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更新日:2023年7月27日

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市街化調整区域等における一定規模以上の開発を行うときは

市街化調整区域等における一定規模以上の開発を行うときは

問い合わせ先

 次の区域における1ヘクタール以上の開発行為(特定地域における建築物の建設を目的とする開発行為は3,000平方メートル以上(相模原市、清川村を除く))を行うときは、神奈川県土地利用調整条例に基づき、事前に知事との協議が必要になります。

  • 市街化調整区域
  • 特定地域(非線引き白地地域及び都市計画区域外の地域)
    詳しくはこちらからご確認ください。

根拠
  • 神奈川県土地利用調整条例

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このページの所管所属は政策局 政策部土地水資源対策課です。