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更新日:2024年7月16日
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公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)の届出及び申出に関する、よくある質問とその回答です。
面積の判断基準は実測・公簿どちらで行いますか。 また、仮換地に指定されている場合の面積はどう判断しますか。 |
土地が複数筆ある場合、面積要件はどう判断しますか。 |
筆数が多く、「土地に関する事項」に記載しきれません。 |
一団性のある土地を、複数の所有者が所有している場合は面積要件はどう判断しますか。 |
共有地を、共有者全員で一括譲渡する場合は、どのように届出書(申出書)を記載しますか。 |
4条届出について
届出をするタイミングはいつですか。 |
届出より前に、停止条件を付けて売買契約を締結することは可能ですか。 |
通常の売買契約以外に有償譲渡に該当するものは何ですか。 |
信託財産の設定については、届出が必要ですか。 |
信託受益権の売買において、届出が必要な場合(実質的に所有権の移転となる場合)はどのような場合ですか。 |
AからBへ土地を売却し、さらにBからCへ買主の地位譲渡を行いますが、届出はいくつ必要ですか。 |
譲り渡す土地の一部が都市計画道路の区域にかかっている場合は届出が必要ですか。 |
共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合、届出は必要ですか。 |
面積の判断基準は実測・公簿どちらで行いますか。 また、仮換地に指定されている場合の面積はどう判断しますか。 |
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原則は実測面積で判断しますが、実測面積が不明な場合は登記簿面積で判断します。 仮換地の場合は、仮換地指定後の土地の面積で判断します。 |
土地が複数筆ある場合、面積要件はどう判断しますか。 | |
隣接した土地等で、一体利用が可能な場合は一団の土地として合計面積で判断します。 |
筆数が多く、「土地に関する事項」に記載しきれません。 | |
「別紙のとおり」とし、別紙(書式は自由)に内容をまとめて記載してください。 |
一団性のある土地を、複数の所有者が所有している場合は面積要件はどう判断しますか。 | |
面積要件はそれぞれの所有者ごとに判断します。(親族等であっても、別々にカウントします。) |
共有地を、共有者全員で一括譲渡する場合は、どのように届出書(申出書)を記載しますか。 | |
届出の場合は譲り渡そうとする者、申出の場合は申出をする者の欄に共有者全員の住所・氏名を記載してください(記載しきれない場合は代表者のみ記載し、別紙に全員分を記載してください)。 |
4条届出について
届出をするタイミングはいつですか。 | |
譲り渡そうとする相手方が決まった段階で、譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前までに提出してください。 |
届出より前に、停止条件を付けて売買契約を締結することは可能ですか。 | |
買取り協議が不成立となった場合に有償譲渡が有効となるように停止条件を付けた譲渡契約は、届出より前に締結することが可能です。 ただし、買取り協議が成立した場合に有償譲渡を無効とする解除条件を付けた譲渡契約は、解除条件が成就するまでの間は当該譲渡が有効ですので、締結できません。 |
通常の売買契約以外に有償譲渡に該当するものは何ですか。 | |
代物弁済、交換、現物出資等です。なお、予約契約を含みます。 |
信託財産の設定については、届出が必要ですか。 | |
届出は不要です。 なお、受託者(信託銀行等)が、信託財産(土地)を売却(処分)するときは、受託者(信託銀行等)から、売却時に届出が必要です。 |
信託受益権の売買において、届出が必要な場合(実質的に所有権の移転となる場合)はどんな場合ですか。 | |
契約内容を踏まえて判断します。信託受益権の譲渡時に、実質的に新受益者(買主)に土地の所有権が移転する場合は必要です。 (必要な場合の例) ・信託受益権の売買時に、信託契約を解除して土地の所有権を新受益者(買主)に移転する場合 ・信託契約終了時に土地の所有権が受益者に移転する場合 |
AからBへ土地を売却し、さらにBからCへ買主の地位譲渡を行いますが、届出はいくつ必要ですか。 | |
Aの届出のみ必要です。地位譲渡契約は債権の移転であり、届出不要です。 |
譲り渡す土地の一部が都市計画道路の区域にかかっている場合は届出が必要ですか。 | |
一部がかかっている場合(区域内の部分が200㎡未満である場合も含む)も、必要です。 |
共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合、届出は必要ですか。 | |
届出は不要です。(共有者全員で一括譲渡する場合は必要) |
このページの所管所属は政策局 政策部土地水資源対策課です。