ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 令和7年財務監査(定期監査)等の結果について
初期公開日:2025年10月8日更新日:2025年10月8日
ここから本文です。
監査委員は、県機関543か所について、令和6年12月から令和7年9月まで財務監査(定期監査)及び行政監査を実施し、その結果を「令和7年財務監査(定期監査)等結果報告書」としてまとめ、本日、議会及び知事等に提出しました。報告書の概要は次のとおりです。(出先機関348か所のうち令和7年4月までに実施した87か所の監査結果については、中間結果として同年7月25日に記者発表済みですが、今回の報告は全ての期間を対象にまとめています。)
監査の結果、県機関543か所(本庁機関195か所、出先機関348か所)のうち168か所で、246件の不適切事項(うち既報告37件)及び6件の要改善事項(うち既報告1件)が認められました。
指摘事項が認められた箇所の局等別内訳及び不適切事項の項目別内訳は、別添報告書(P4及びP5)のとおりです。
実施箇所数 |
指摘事項が 認められた箇所 |
内訳 | ||||
不適切事項 | 要改善事項 | |||||
箇所数 | 件数 | 箇所数 | 件数 | 箇所数 | 件数 | |
543 | 168 | 252 | 166 | 246 | 6 | 6 |
(参考) 令和6年財務監査(定期監査)等の結果
544 | 149 | 257 | 148 | 249 | 8 | 8 |
注 不適切事項とは、「法令等に違反するもの」「不経済な行為又は損害が生じているもの」「事務処理等が適切を欠くもの」などに該当するものです。
要改善事項とは、「経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要なもの」「事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必要なもの」に該当するものです。
不適切事項の指摘箇所と要改善事項の指摘箇所には、重複している箇所があるため、指摘事項が認められた箇所数は、内訳に記載の箇所数の合計とは一致しない場合があります。
(1) 不適切事項は246件で、令和6年監査に比べて3件減少し、2年ぶりの減少となっています。
(2) 事務の項目別の内訳では、「契約」が99件で最多となっています。
(3) 別添報告書(P8~P24)において、不適切事項のうち、特記すべき事案や、複数の機関で認められた事案を原因とともに示しました。
なお、主な事案は次のとおりです。
工事の設計を誤ったことにより不経済な執行となっていたもの
総合研究棟LED化工事(契約額6,741,900円)について、材料の仕様を誤って設計し、照明器具201台のうち71台は納入後に施工することができずに不要となったため、施工されなかった照明器具71台分の工事材料相当額1,067,000円の支出を要することとなり、不経済な執行となっていた。
(報告書 P9参照)(環境農政局 神奈川県畜産技術センター)
取扱基準に反し普通財産を減額して貸し付けていたもの
三浦市に対する普通財産(城ケ島駐車場、12,115.48平方メートル)の貸付けに当たり、三浦市から転貸された商工会議所が同団体の事業に使用しており、三浦市が公用又は公共用に使用しているとは認められないため、普通財産の無償貸付け及び減額貸付けに関する取扱基準第3条では、貸付料の減額ができないにもかかわらず、令和4年度から同条に基づき減額して貸し付けており、令和6年度において貸付料2,575,995円を減額していた。
(報告書 P10、P12参照)(政策局 神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター)
検査調書を作成していなかったもの
普通教室棟5階絶縁不良修繕工事契約ほか3件(契約額計8,783,764円)の履行確認に当たり、神奈川県財務規則に基づき検査調書を作成しなければならない場合に該当するにもかかわらず、これを作成していなかった。
(報告書 P19参照)(教育委員会 神奈川県立海老名高等学校)
支給に関する認定を行っていなかったもの
神奈川県中央児童相談所(以下「中央児相」という。)が児童を措置委託し、神奈川県大和綾瀬地域児童相談所(以下「大和綾瀬地域児相」という。)が所管する里親に対して支給する里親委託費の被虐待児等受入加算(月額13,050円)について、措置児童に療育手帳が交付され、令和5年1月から当該加算の対象となったため、中央児相が加算の認定を行うべきところ、令和6年2月までこれを行っていなかった。これにより、当該里親に里親委託費を支給する大和綾瀬地域児相において、14か月分の加算額182,700円の支給が遅れることとなった。
(報告書 P21参照)(福祉子どもみらい局 神奈川県中央児童相談所)
要改善事項は6件で、令和6年監査に比べて2件減少しました。内訳は、「経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要と認められる事案」が3件、「事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必要であると認められる事案」が3件となっています。詳細は別添報告書(P25~P32)のとおりです。
(1) 経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要と認められる事案
ア ETCマイレージサービスの登録に関する件(報告書 P25参照)
イ 一般廃棄物等収集運搬処理業務委託契約に関する件(下記参照)
ウ 草刈り等に係る業務委託契約に関する件(報告書 P27参照)
(2) 事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必要であると認められる事案
ア 貸付金債権の回収業務委託契約に関する件(報告書 P28参照)
イ 公園使用料の調定に関する件[既報告](報告書 P29参照)
ウ 道路パトロール業務委託契約に関する件(下記参照)
なお、主な事案の概要は次のとおりです。
一般廃棄物等収集運搬処理業務委託契約に関する件
一般廃棄物等収集運搬処理業務委託契約の積算に当たり、可燃ごみ等の予定数量が処理の実態を反映した適切なものとなっていなかった。
そのため、前年度の実績数量に基づくなど実態に合った予定数量に見直す、あるいは、単価契約により毎月の収集量に合わせて精算するなど、可燃ごみ等の排出の実態を適切に反映した契約となるよう改善する必要がある。
(報告書 P26参照)(企業庁 神奈川県企業庁相模川水系ダム管理事務所)
道路パトロール業務委託契約に関する件
県道70号(秦野清川)に係る日常の道路パトロール業務委託契約の締結に当たり、競争入札等を経ることなく、神奈川県厚木土木事務所(以下「事務所」という。)が管理する区間の緊急補修工事等指定業者と一者随意契約を行っていた。
事務所は、契約区間は、道幅は狭く急カーブが続くといった状況があるため、業務には現場に対する高い精通度とノウハウが求められ、契約業者は、こうした条件を全て満たしている唯一の者としている。
しかしながら、これはあくまで事務所の主観的な評価であり、主観的な評価に基づき一者随意契約を締結した場合、他の事業者が契約締結の機会を逸することになるほか、契約締結手続の透明性が確保されないこととなる。
したがって、一般競争入札あるいは事前公募などの競争的手続により、他の事業者に対しても広く募集要件を明示し、契約締結手続の公平性及び透明性を確保するよう改善する必要がある。
(報告書 P31参照)(県土整備局 神奈川県厚木土木事務所)
問合せ先
神奈川県監査事務局総務課
課長 村上 電話 045-285-5053
副課長 新井 電話 045-285-5054
このページの所管所属は監査事務局 です。