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初期公開日:2026年10月8日更新日:2026年10月8日
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監査委員は、県機関544か所について、令和8年1月から同年9月まで財務監査(定期監査)及び行政監査を実施し、その結果を「令和8年財務監査(定期監査)等結果報告書」としてまとめ、本日、議会及び知事等に提出しました。報告書の概要は次のとおりです。(出先機関350か所のうち令和8年4月までに実施した93か所の監査結果については、中間結果として同年7月13日に記者発表済みですが、今回の報告は全ての期間を対象にまとめています。)
監査の結果、県機関544か所(本庁機関194か所、出先機関350か所)のうち146か所で、210件の不適切事項(うち既報告36件)及び16件の要改善事項が認められました。
指摘事項が認められた箇所の局等別内訳及び不適切事項の項目別内訳は、別添報告書(P4及びP5)のとおりです。
| 実施箇所数 |
指摘事項が 認められた箇所 |
内訳 | ||||
| 不適切事項注記1 | 要改善事項注記2 | |||||
| 箇所数注記3 | 件数 | 箇所数 | 件数 | 箇所数 | 件数 | |
| 544 | 146 | 226 | 136 | 210 | 16 | 16 |
(参考) 令和7年財務監査(定期監査)等の結果
| 543 | 168 | 252 | 166 | 246 | 6 | 6 |
注記1 不適切事項とは、「法令等に違反するもの」「不経済な行為又は損害が生じているもの」「事務処理等が適切を欠くもの」などに該当するものです。
注記2 要改善事項とは、「経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要なもの」「事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必要なもの」に該当するものです。
注記3 不適切事項の指摘箇所と要改善事項の指摘箇所には、重複している箇所があるため、指摘事項が認められた箇所数は、内訳に記載の箇所数の合計とは一致しない場合があります。
⑴ 不適切事項は210件で、令和7年監査に比べて36件減少し、2年連続の減少となっています。
⑵ 事務の項目別の内訳では、「契約」が51件で最多となっています。
⑶ 別添報告書(P8~P25)において、不適切事項のうち、特記すべき事案や、複数の機関で認められた事案を原因とともに示しました。
なお、主な事案は次のとおりです。
対象外の経費を含めていたため工事の変更契約額が過大であったもの
企茅第27号茅ヶ崎市松尾4番付近配水管改良工事(概数設計)の変更設計額の積算に当たり、変更で追加した基準点の保全測量等の費用について、現場管理費及び一般管理費等は積算対象外であるにもかかわらず、これを含めていたため、変更後の設計額(124,916,000円)が572,000円過大であった。その結果、変更後の契約額(126,327,300円)が561,000円過大であった。
(報告書 P10参照)(企業庁 茅ケ崎水道営業所)
建設発生土処分料の適用単価を誤ったため工事の変更契約額が過小であったもの
令和6年度防災砂防工事(ゼロ県債)(その1)の変更設計額の積算に当たり、発注年度の翌年度以降に建設発生土を受入地へ搬出する工事に係る建設発生土処分料について、搬出時点の受入単価を適用すべきところ、誤って発注年度の単価を適用していたため、変更後の設計額(41,679,000円)が726,000円過小であった。その結果、変更後の契約額(38,753,000円)が675,400円過小であった。
(報告書 P11参照)(県土整備局 平塚土木事務所)
消滅時効援用により普通財産の貸付料相当額の一部が徴収できなかったもの
公共下水道管(延長785.95m)及びガス管(延長11.00m)等に係る普通財産(土地)の貸付契約について、事業者が貸付申請せずに設置していることを設置から最長で40年以上経過した令和6年11月に認識したため、不当利得返還請求権に基づく貸付契約前の期間に係る貸付料相当額19,893,344円のうち14,311,278円について、事業者の消滅時効援用により徴収できなかった。
(報告書 P14参照)(総務局 財産経営部 財産経営課)
4月1日からの業務委託の契約締結を5月以降に行っていたもの
精神科病院入院者支援事業(横須賀・三浦圏域)業務委託契約ほか5件(契約額計45,774,000円、契約期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)について、契約期間の開始日が令和7年4月1日であるため、会計局長通知に基づき同月30日までに契約すべきところ、同年5月以降に締結していた。
(報告書 P15参照)(健康医療局 保健医療部 がん・疾病対策課)
要改善事項は16件で、令和7年監査に比べて10件増加しました。内訳は、「経済性、効率性又は有効性の観点から改善が必要と認められる事案」が14件、「事務・事業の執行に当たり、今後、改善又は見直しが必要であると認められる事案」が2件となっています。詳細は別添報告書(P26~P29)のとおりです。
ア ETCマイレージサービスの登録に関する件(13か所)(下記参照)
イ 口座振替案内書の通知方法に関する件(報告書 P28参照)
なお、主な事案の概要は次のとおりです。
ETCマイレージサービスの登録に関する件
政策局、総務局、くらし安全防災局、環境農政局、健康医療局、県土整備局、企業庁、教育委員会及び警察本部に属する22所属において、公用車による高速自動車国道等利用のために保有するETCカード55枚について、ETCマイレージサービスのポイント還元が見込めるにもかかわらず、制度の理解が十分ではなかったことなどから、ETCマイレージサービスに登録していなかった。
(報告書 P26参照)(政策局 知事室、総務局 財政部 税制企画課、くらし安全防災局 防災部 危機管理防災課、くらし安全防災局 防災部 消防保安課、環境農政局 脱炭素戦略本部室、健康医療局 動物愛護センター、県土整備局 河川下水道部 砂防課、県土整備局 厚木土木事務所東部センター、県土整備局 厚木土木事務所津久井治水センター、県土整備局 住宅営繕事務所、企業庁 総務室、教育委員会 生涯学習部 文化遺産課、警察本部 総務部 会計課)
ア ETCマイレージサービスの登録(周知)に関する件(2か所)
(報告書 P29参照)
問合せ先
神奈川県監査事務局総務課
課長 髙橋 電話 045-285-5053
副課長 新井 電話 045-285-5054
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