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更新日:2021年1月29日

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薬局・医薬品販売業を開設する際に必要な手続きについて

神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センターで行っている薬局、医薬品販売業の相談のご案内

医薬品を販売、授与又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規制により手続きが必要になります。

南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町で営業する場合には、小田原保健福祉事務所足柄上センターへご相談ください。それ以外の地域については、営業施設の所在地を管轄する保健福祉事務所へご相談ください。

担当は、生活衛生課(電話:0465-83-5111内線423)


詳細について

 薬局・医薬品販売業の許可についての詳細は、以下の神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課提供ページをご覧ください。

薬務課提供ページ(申請・届出の手続き(薬局・店舗販売業等))

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所足柄上センターです。