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初期公開日:2022年6月1日更新日:2023年3月27日
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このページでは宿泊・自宅療養証明書(以下、療養証明書という)及び療養証明書(自主療養専用)について掲載しています。
お知らせ
Q1 療養の種別は何ですか?
A1-1 自主療養届出制度を利用
※自主療養届出制度については、
こちらからご確認ください。
A1-2 宿泊療養施設・自宅療養を利用
→ Q2へ。
A1-3 病院に入院した
→ 入院した医療機関へお問合せください。
※令和4年9月26日以降に療養を開始した方
※令和4年9月25日以前に療養を開始した方
順次、HER-SYS IDの通知をSMSにより行っていますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。なお、個別のお問合せにはお答えしておりませんのでご理解くださいますようお願い申し上げます。
【HER-SYS IDの通知がSMSで届いたら】
My HER-SYS発行申請(リンク先が開きます)
※My HER-SYSによる療養証明書の表示方法や証明書の内容は、こちらからご確認ください。
ログインができない場合は、各保健所までお問合せください。
MyHER-SYSの操作に関しては、下記にお問い合わせください。
厚生労働省一般の方専用ダイヤル
03-5877-4805 受付時間9時30分から18時15分(土日祝除く)
(1)インターネット環境を利用できない方
※(2)(3)については、令和4年9月25日以前に療養を開始した方が対象となります。
(2)「疑似症患者(いわゆる、みなし陽性)」の方(陽性者と同居する家族等が発症した際に、検査を行うことなく、医師による臨床症状で陽性と診断された方)
(3)医療機関を受診せずに療養を開始する「自主療養」を行った方
※上記に該当する方は「2.宿泊・自宅療養証明書の発行について」をご覧いただき、療養証明書を申請してください。また医療機関を受診せずに療養を開始する自主療養を行った方は「3.自主療養証明書の発行について」をご覧ください。
療養者の急増に伴い、発生届の受理・処理に遅れが出ています。宿泊・自宅療養証明書の発行は発生届の処理と連動しているため大幅な遅れが発生する可能性があります。
【注意】療養期間が終了した後にご申請いただくようお願いいたします。療養終了前に申請いただいても発行はできません。
現在の発行状況 |
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現在、新規お申込みの場合には発行までに1か月以上お時間いただいております。 申請内容や療養期間の確認がスムーズに行えるケースでは、最短2週間程度で発行可能な場合もあります。 療養証明書発行の処理状況について、個別にお答えすることが大変困難な状況となっておりますので、あらかじめご了承ください。 |
療養証明書に関してのご質問・お問い合わせについては、ページ下部のお問合せフォーム(リンク)からお問合せください。
新型コロナウイルス感染症に感染し、神奈川県内の宿泊療養施設又は自宅で療養期間を終えられた次の方に対し、療養したことを証明する文書を発行しております。
申請は、療養を終えた場所及びお住まいの地域によって、神奈川県に申請する場合、各市町村に申請する場合がありますので、下記の一覧表をご覧の上ご申請ください。
【注意】療養終了してから申請してください。
療養終了した場所等が宿泊療養施設・自宅の方
お住まいの市町村 | 申請先・問合せ先 |
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横浜市 |
<電子申請>詳細は横浜市ホームページをご確認ください。 <電話>横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター 0120-547-059 <メールアドレス>kf-ryoyoshomei@city.yokohama.jp |
川崎市 |
<電子申請>詳細は川崎市ホームページをご確認ください。 <電話>川崎市新型コロナウイルス感染症・ワクチン接種コールセンター 044-200-0730 |
相模原市 |
<電子申請>詳細は相模原市ホームページをご確認ください。 <電話>相模原市新型コロナウイルス感染症相談センター 042-769-9237 |
横須賀市 |
<電子申請>詳細は横須賀市ホームページをご確認ください。 <電話>横須賀市保健所 046-822-4317 |
藤沢市 |
<電子申請>詳細は藤沢市ホームページをご確認ください。 |
茅ヶ崎市・寒川町 |
<電子申請>詳細は茅ヶ崎市ホームページをご確認ください。 |
<電子申請>
宿泊・自宅療養証明書発行申請(電子申請システムのリンク先が開きます)
<FAX>045-345-1670
(記載事項)タイトルを「療養証明書発行希望」とし、次の事項をご記入下さい。
1.療養者氏名(漢字、フリガナ)または英字(在留カードと同じ表記) 2.性別 3.生年月日 4.郵便番号 5.住所 6.電話番号
注意 証明書は、簡易書留で送付いたします。不在の場合は、不在票をご確認ください。
(令和4年9月25日以前に療養を開始した方向け)
※全国一律での発生届の全数届出の見直しに伴い、令和4年9月26日から県の自主療養届出制度は終了しました。
重症化リスクの低い方で抗原検査キットや無料検査により陽性が判明した場合、医療機関を受診せずに「自主療養」をお選びいただけます。
自主療養届が発行されている方で、所定の要件を満たしている方は、療養証明書(自主療養専用)の発行が可能です。
療養証明書(自主療養専用)発行申請(電子申請システムのリンク先が開きます)
詳細については「新型コロナ 自主療養について」のページもご確認ください。
お問合せの際は、以下のQ&Aをお読みいただいた上で、「5.お問合せフォーム」からお問合せください。
(1)療養証明書、療養証明書(自主療養専用)は複数枚の発行をしていただけますか? |
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原則として発行部数は1部とさせていただきます。複数枚必要な場合は原本をコピーしてお使いください。 | ||
(2)療養証明書、療養証明書(自主療養専用)の申請はどのようにすればいいですか? | ||
申請フォームからご申請ください。 | ||
(3)療養期間が終わる前に申請をしてしまいました。 | ||
原則として療養期間が終わってからの申請をお願いしていますが、すでに申請されている分に関しては受付いたします。再度のご申請は不要です。 | ||
(4)療養証明書の申請を取り下げしたいのですが。 | ||
療養証明書の問合せフォームからご連絡ください。 | ||
(5)申請内容を修正したいのですが。 | ||
療養証明書の問合せフォームからご連絡ください。 |
(1)どういった人が療養証明書の発行の対象ですか? |
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令和4年9月25日までに療養を開始された方及び、令和4年9月26日以降は発生届の対象者の方が発行の対象となります。 医療機関にて新型コロナウイルス感染症の検査を受け、医師により陽性と判断され、ご自宅や宿泊施設で療養された方が対象となります。※医師による発生届が管轄の保健所に提出されている場合に限り療養証明書の発行が可能となります。 |
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(2)濃厚接触者ですが療養証明書を発行してもらえますか? | ||
濃厚接触者の方には療養証明書をお出しすることはできません。 | ||
(3)医師から「みなし陽性」と言われましたが、療養証明書を発行してもらえますか? | ||
医師が陽性と判断し、医師による発生届が管轄の保健所に提出されている場合に限り療養証明書の発行が可能となります。 ※令和4年9月25日以前に療養を開始した「みなし陽性」(疑似症)の方は、My HER-SYSの発行は対象となりません。 |
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(4)療養証明書は民間保険金や傷病手当の請求に使用できますか? | ||
保険金請求書類として使用が可能です。詳細はご契約の保険会社にお問い合わせください。また、傷病手当金についても使用が可能かどうか各医療保険者に確認をお願いします。 | ||
(5)療養証明書にはどのような内容が記載されていますか? | ||
令和4年8月からは、次のような様式となっております。 1.宿泊療養・自宅療養を受けた方(氏名・性別・生年月日) 2.傷病名 3.診断日又は届出日
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(6)MY HER-SYSには対応していますか。 | ||
しています。 |
(1)どういった人が療養証明書(自主療養専用)の対象ですか? | ||
令和4年9月25日までに療養を開始された方が発行の対象となります。 「自主療養届出システム」で申請を行い、自主療養届が発行された方で、神奈川県に在住し、自主療養中にLINE療養サポートまたはAiコールによる健康観察に一定回数以上ご回答いただいた方のみ発行の対象となります。 なお、自主療養届出が受理された後、医療機関から発生届が提出されている場合は、自主療養から自宅療養に切り替わっておりますので、療養証明書(自主療養専用)ではなくMy HER-SYS及び宿泊・自宅療養証明書を発行いたします。 医療機関を受診された方で、横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町で療養を終えられた方は、「2.宿泊・自宅療養証明書について」をご確認の上、管轄の保健所等へご申請ください。 |
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(2)療養証明書(自主療養専用)にはどのような内容が記載されていますか? | ||
次のような様式となっております。 1.自主療養をした方(氏名・性別・生年月日・住所) 2.傷病名 3.自主療養届出日・自主療養届出番号 4.発症日 5.検査日 6.自主療養期間・外出可能日 7.特記事項 |
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(3)自主療養届管理番号とはなんですか。 | |
自主療養届の右上に記載されている番号です。 | ||
(4)療養証明書(自主療養専用)の申請フォームに、住所(送付先)の入力欄がありません。 | ||
自主療養された方は住所の記入欄はありません。お届け先は、原則、自主療養届に記載の住所に限らせていただきます。 | ||
(5)療養していた期間は療養証明書(自主療養専用)にどのように記載されますか? | ||
9月7日以降に療養を終えられた方は、症状が現れた日(無症状の方は検査を行った日)の翌日から一律7日間です。 |
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(6)療養証明書(自主療養専用)を申請したのですが、医療機関から発生届が提出されているとの理由で不受理となりました。 | ||
自主療養届出が受理された後、医療機関から発生届が提出されている場合は、自主療養から自宅療養に切り替わっておりますので、横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町で療養を終えられた方は、「2.宿泊・自宅療養証明書について」をご確認の上、管轄の保健所等へご申請ください。 |
療養証明書及び療養証明書(自主療養専用)に関するお問合せは、次の専用お問合せフォームからお問合せください。
原則、電話でのお問合せは受け付けておりません。なお、御回答にはお時間を頂く可能性があります。予めご了承ください。
自主療養全般、自主療養届出システムに関するお問合せは、次の専用お問合せフォームからお問合せください。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。