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初期公開日:2026年3月11日更新日:2026年3月31日

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令和8年度協定締結医療機関施設・設備整備費補助金について

今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できるよう、県と医療措置協定を締結する医療機関の新興感染症対応力を強化することを目的とする補助事業を実施します。

更新履歴

  • 令和8年3月11日 ページを公開しました。事業計画書の募集を開始しました ※終了しました

目次

事業の目的

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「法」という。)に基づき、県と医療措置協定(法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいい、以下「協定」という。)を締結する医療機関の新興感染症への対応力を強化することにより、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できる医療提供体制を構築する。

令和8年度事業の概要

県と協定を締結する医療機関(締結が見込まれる場合を含み、以下「協定締結医療機関」という。)に対し、次の施設及び設備整備費補助を行う。

<注意事項> 

  • 協定の締結のみでは補助を確約するものではありません。
    事業計画書提出、国調整に基づく内示通知後に、交付申請及び実績報告において認められた場合に交付となります。
  • 補助対象期間について次のことを厳守してください。
    1. 県からの交付決定前に着手(契約、着工、発注)しないこと
    2. 令和9年1月末日までに完了(引渡し、納品・設置)すること

第一種協定指定医療機関(病床確保に係る協定を締結する病院・診療所)

補助対象者

法第36条の2第1項第1号の規定に基づく「病床確保」に係る協定を締結する病院・診療所(締結が見込まれる場合を含む)

補助対象事業(令和7年度交付要綱に基づくもの)

病床確保に係る協定締結医療機関として必要な下記事業

区分 補助対象事業 補助基準単価 補助対象経費 補助率
施設

病室の感染対策に係る整備

1室当たり
29,420,000円
個室整備等に要する工事費又は工事請負費
(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。)

3分の2
(国及び県で3分の1ずつ)

施設 病棟等の感染対策に係る整備 対象面積1㎡当たり
484,000円

多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、病棟入り口の扉の設置、病棟のゾーニングを行うための改修等に要する工事費又は工事請負費

10分の10
(国及び県で2分の1ずつ)
施設 個人防護具保管施設の整備 対象面積1㎡当たり
484,000円
個人防護具保管庫の設置等に要する工事費又は工事請負費 10分の10
(国及び県で2分の1ずつ)
設備 簡易陰圧装置 1病床当たり
4,320,000円
購入費 10分の10
(国及び県で2分の1ずつ)
設備 検査機器(PCR検査装置、等温遺伝子増幅装置) 1台当たり
9,350,000円
購入費 10分の10
(国及び県で2分の1ずつ)
設備 簡易ベッド 1台当たり
51,400円
購入費 10分の10
(国及び県で2分の1ずつ)

※国の要綱改正により、上記内容に変更が生じる可能性があります。

第二種協定指定医療機関(発熱外来に係る協定を締結する病院・診療所)

補助対象者

法第36条の2第1項第2号の規定に基づく「発熱外来」に係る協定を締結する病院・診療所(締結が見込まれる場合を含む)

補助対象事業(令和7年度交付要綱に基づくもの)

発熱外来に係る協定締結医療機関として必要な下記事業

区分 補助対象事業 補助基準単価 補助対象経費 補助率
施設 個人防護具保管施設の整備 対象面積1㎡当たり
484,000円
個人防護具保管庫の設置等に要する工事費又は工事請負費 10分の10
(国及び県で2分の1ずつ)
設備 検査機器(PCR検査装置、等温遺伝子増幅装置) 1台当たり
9,350,000円
購入費 10分の10
(国及び県で2分の1ずつ)
設備 簡易ベッド 1台当たり
51,400円
購入費 10分の10
(国及び県で2分の1ずつ)
設備 HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る) 1施設当たり
905,000円
購入費 10分の10
(国及び県で2分の1ずつ)

※国の要綱改正により、上記内容に変更が生じる可能性があります。

第二種協定指定医療機関(自宅療養者への医療の提供に係る協定を締結する病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)

補助対象者

法第36条の2第1項第3号の規定に基づく「自宅療養者への医療の提供」に係る協定を締結する病院・診療所、薬局、訪問看護事業所(締結が見込まれる場合を含む)

補助対象事業(令和7年度交付要綱に基づくもの)

自宅療養者等への医療の提供に係る協定締結医療機関として必要な下記事業

区分 補助対象事業 補助基準単価 補助対象経費 補助率
施設 個人防護具保管施設の整備 対象面積1㎡当たり
484,000円
個人防護具保管庫の設置等に要する工事費又は工事請負費 10分の10
(国及び県で2分の1ずつ)

※国の要綱改正により、上記内容に変更が生じる可能性があります。

補助事業のスケジュール(想定)

~令和8年3月25日 事業計画書提出
令和8年7~8月頃 内示
令和8年9~10月頃 交付要綱(令和8年度版)提示、交付申請書提出
令和8年11月以降順次 交付決定、事業着手
令和9年1月末まで 事業完了、実績報告書提出
令和9年2~3月 補助金額の確定、補助金受領

※上記は過去の同事業の実施実績に基づく想定スケジュールのため、大幅な変更が生じる可能性があります。

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【終了】令和8年度 協定締結医療機関施設・設備整備費補助金の事業計画書提出について

3月11日(水曜日)に協定締結済及び締結予定の医療機関宛てに、県から「令和8年度協定締結医療機関施設・設備整備費補助金の事業計画書提出」に係るメールを送信しました。

補助を希望される場合、事業計画書を作成の上、次の資料を添えて協定締結医療機関向けのMyページから提出してください。

「協定締結医療機関向けのMyページ」は、メール本文にURLを記載しています
Myページへアクセスし、Myページ最上部にある「補助金の意向調査(R8事業計画書の提出)の回答を行う」と記載されたボタンから回答フォームに進み、事業計画書及び必要な書類の提出及び回答を行ってください。

提出書類

補助を希望する区分ごとに、下記の書類を提出してください。
なお、申請書一式(施設・設備ともに)については、「令和8年度協定締結医療機関施設・設備整備費補助金の事業計画書提出」に係るメールからダウンロードしてください。

区分が施設の整備に係る補助金

  1. 【必須】申請書一式(確認書、施設整備事業計画書(様式3-16)、施設整備事業費内訳書(様式2))
    ※申請整備(病室/病棟/個人防護具保管施設)ごとに該当するもののみ記載してください。
  2. 【必須】工事仕訳書(見積書)の写し
    ※可能な限り「一式」とせず、具体的に経費の内訳が記載されているもの(本申請の際は、詳細な見積書を求めます)
    ※補助対象となる費目をマーカー等で明示
  3. 【必須】補助対象区域の工事設計図
    ※補助対象となるスペースについてマーカー等で明示、面積等の情報を記載
  4. 【必須】総工事面積が確認できる資料
    ※病室又は病棟等の補助を希望する場合、上記に加え、病棟平面図に確保病床及び整備箇所を着色する等して明示したものも併せて提出
  5. 【必須】個人防護具の配置図(個人防護具保管施設の補助を希望するもののみ)
    ※個人防護具保管施設として棚等を設置する工事を行う場合、上記に加え、設置する棚等の総収容量が確認できる資料も併せて提出
  6. 【必須】整備予定地の写真(着工前の現状がわかるもの)
  7. その他参考となる書類
    整備に係る事業計画等(あれば)

区分が設備の整備に係る補助金

  1. 【必須】申請書一式(確認書、設備整備事業概要(様式1-21))
    ※補助品目(簡易陰圧装置等)ごとに該当するもののみ記載してください。
  2. 【必須】見積書の写し
    ※「一式」と記載するのではなく、機器ごとに記載したもの
    ※ネット通販は不可
    ※補助対象となる費目をマーカー等で明示
  3. 【必須】申請する機器及び付属機器のカタログ等
    ※検査機器は「検査法」及び「判定可能な感染症」等の記載必須
    ※HEPAフィルター付き空気清浄機は「HEPAフィルター付きであること」及び「陰圧対応可能であること」が確認できる記載必須
  4. 【必須】新興感染症発生・まん延時の設備配置(予定)図
    ※「今回申請分」・「既存分」設備がそれぞれ分かるようマーカー等で明示
  5. その他参考となる書類
    ※HEPAフィルター付き空気清浄機は、設置予定場所の現状写真(陰圧対応可能な部屋であるかの確認のため)

提出方法・提出期限

提出方法

「令和8年度協定締結医療機関施設・設備整備費補助金の事業計画書提出」に係るメール本文内に記載した協定締結医療機関向けのMyページから提出してください。

提出期限

令和8年3月25日(水曜日) 16時00分(厳守) ※終了しました

Q&A

当事業についての質問はQ&Aをご確認ください。

Q&A(PDF:821KB)

Q&Aを確認しても解決できない場合には、次の問合せフォームよりお問合せください。
問合せの種類は、「協定指定医療機関補助金に関すること」を選択してください。

問合せフォーム(別ウィンドウで開きます)

留意事項

  • 事業計画書の提出をもって補助事業の採択を約束するものではありません。
  • 補助事業として採択された場合、原則、事業計画書の内容に基づく施設・設備整備を行っていただくことになります。
  • 本補助事業は、医療措置協定上の内容(確保病床数、発熱外来受入・検査数、個人防護具備蓄数等)等を履行するために必要な整備に係る補助を行うものです。したがって、補助金による整備により可能となる内容の医療措置協定を締結しない場合、補助金を返還していただくこととなります。
  • 補助金の交付を受けるには、原則、県からの交付決定前に着手(契約、着工、発注)しないこと、令和9年1月末日以前に完了(引渡し、納品・設置)することが必要となります。
  • 当補助事業により整備された施設・設備が、補助の目的に反して利用される等の違反が確認された場合には、当補助の全部または一部の交付決定を取消し、補助金の返還を求める場合があります。
  • 補助事業を行うために締結する契約については、競争入札に付するなど、適正かつ効率的に行う必要があります。

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交付要綱・実施要綱(令和7年度版)

令和7年度時点の要綱です。8年度事業に向けて、今後改正予定です。

施設整備に係る交付要綱

設備整備に係る交付要綱

実施要項

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このページに関するお問い合わせ先

事業内容に係るお問合せは、上記Q&Aに記載の問合せフォームからお願いします

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。