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更新日:2024年5月17日

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減額となる場合にも単品スライド条項を適用します

減額となる場合にも単品スライド条項を適用します

「単品スライド条項」については、平成20年6月26日に適用を決定し、資材価格の上昇に伴う請負代金額の増額に対応してきたところですが、一部の資材価格に下落が見られることから、今回、減額となる場合の運用を定め適用していくこととします。

減額となる場合の運用の概要

1 適用日

平成21年3月5日

2 対象工事

次の条件に該当する工事

(1)適用日において施工中又は適用日以降に契約する工事で、工期末が平成21年4月1日以降の工事

(2)対象資材の価格が請負代金額の1%を超え変動(減額)している工事

3 請求期間の特例

工期の末日が5月4日以前である工事にあっては、工期満了前であって、かつ、平成21年4月8日まで請求できるものとします。

4 スライド額の変更請求

スライド額の算定は、発注者が設計書に基づき算定し、発注者から受注者へ減額の変更を請求します。

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