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更新日:2023年4月6日

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神奈川県発注工事における社会保険等未加入対策について

工事の入札において、社会保険等加入を参加の条件とします。

神奈川県では、平成26年度から県土整備局発注工事において社会保険等未加入対策を導入し、順次対象範囲を拡大しています。平成28年度からは、神奈川県が発注する工事において、次のとおり社会保険等未加入対策を実施することとします。

 

1.対象工事

条件付き一般競争入札で発注する250万円を超える工事及び「いのち貢献度指名競争入札」で発注する全ての工事

2.実施時期

平成28年4月1日以降に公告又は指名通知する工事

3.実施内容

(1)入札参加者を社会保険等に加入している者に限定する。
(2)下請金額の総額にかかわらず、社会保険等未加入業者を一次下請契約の相手方としてはならない。
(3)社会保険等未加入業者を建設業課へ通報する。(施工体制台帳で全ての下請業者の社会保険等加入状況を確認。)

4.元請業者に対するペナルティ

社会保険等未加入業者と一次下請負契約を締結した場合は、次のとおりペナルティ措置を実施します。
(1)制裁金の徴収(元請業者と社会保険等未加入である一次下請業者との最終契約金額の10%)
(2)指名停止の措置(契約違反により6ヶ月)
(3)工事成績評定の減点 

※社会保険等未加入対策のチラシはこちら 「社会保険等に加入していますか?」[PDFファイル/28KB]

【参考】平成27年度取り組み内容からの変更点

 

平成27年度

条件付き一般競争入札

下請金額の総額が3千万円(建築4千5百万円)以上の工事では、社会保険等未加入業者を一次下請契約の相手方としてなならない。

↓ 金額要件の撤廃

 

平成28年度

条件付き一般競争入札

下請金額の総額にかかわらず、社会保険等未加入業者を一次下請契約の相手方としてはならない。

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