更新日:2023年12月25日
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応急危険度判定の概要
震災建築物応急危険度判定(以下「判定」という。)は、大地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊や、外壁・窓ガラス等の部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度について判定・表示等を行うものです。
判定結果については、「調査済」(緑)・「要注意」(黄)・「危険」(赤)の三段階に区分した「判定ステッカー」を建築物の出入り口などの見えやすい場所に貼付することで、その建築物の利用者だけでなく付近を通行する歩行者などに対しても安全性の識別ができるようにしています。
この調査は、地震発生後の二次災害防止のために行うもので、り災証明のための調査とは異なることに注意してください。
判定は、判定実施本部を設置した市町村が、知事が認定した「神奈川県震災建築物応急危険度判定士」により無料で行います。(応援要請により派遣された他都道府県の応急危険度判定士が行う場合もあります。)
「神奈川県震災建築物応急危険度判定士」には、建築士等が、「神奈川県震災建築物応急危険度判定講習」を修了し、知事から認定を受けることでなることができます。受講資格等の講習会情報や認定手続きについては、下記の「神奈川県建築物震後対策推進協議会」ホームページをご覧ください。
判定実施時には、ボランティアで判定活動を行っていただきますが、けが等の不測の事態に備えて、補償制度が適用されます。
災害時に迅速な判定活動を行うため、応急危険度判定士数の確保が必要であることから、積極的に応急危険度判定士になっていただきますようお願いいたします。
他都道府県応急危険度判定士のかたが神奈川県応急危険度判定士になりたいとき等、各種お手続きについては、下記の「神奈川県建築物震後対策推進協議会」ホームページをご覧ください。
「神奈川県建築物震後対策推進協議会」とは、地震により被災した建築物及び宅地の危険性を判定する、応急危険度判定制度及び宅地危険度判定制度の適正な運用と連携を図ることにより、震災時における人的二次災害の防止に寄与し、県民生活の安定に資することを目的として、平成3年8月5日に県及び県内市町村により設置された協議会です。
応急危険度判定士及び宅地危険度判定士の養成や、判定活動を行うにあたり判定士を指揮・監督するコーディネーター等の養成等を行っています。一般財団法人 神奈川県建築安全協会が事務局を担当しています。
「全国被災建築物応急危険度判定協議会」とは、地震直後に被災建築物の応急危険度判定を迅速かつ的確に実施するため、応急危険度判定の方法、都道府県相互の支援等に関して事前に会員間の調整を行うことにより、応急危険度判定の実施体制の整備を行うことを目的とし、平成8年4月5日に設立された協議会です。
国土交通省、47都道府県、建築関連団体、都市再生機構等から構成され、一般財団法人 日本建築防災協会が事務局を担当しています。
判定調査の流れが分かるYouTube動画をご紹介します。
電話 045-210-6257
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築安全課です。