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更新日:2025年3月28日

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令和6年度 建築士の懲戒処分一覧

建築士 処分一覧

処分

をした

年月日

建築士

の氏名

建築士

の別

登録番号

処分

の内容

処分の原因となった事実

令和6年12月11日

飛島一夫

二級建築士

神奈川県知事登録第10860号

業務停止4月

(令和7年2月1日から令和7年5月31日まで)

 建築士法第22条の2に規定する二級建築士定期講習を期間内に受講しなかったことにより業務停止3月を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講していない。

令和6年12月11日

内田光凡

二級建築士

神奈川県知事登録第28026号

業務停止5月

(令和7年2月1日から令和7年6月30日まで)

 令和4年度に懲戒処分を受けた処分の原因となる事実である虚偽の確認済証を作成したのと同時期に東京都町田市内の建築物についても、内田設計合同会社(二級建築士事務所 神奈川県知事登録 第11119号)の業務に関し、代理者として、虚偽の確認済証を作成し、それを工事施工者に提示又は提出していた。

 また、平塚市及び秦野市内の建築物における虚偽の確認済証を作成したことについての神奈川県知事からの報告の求めに対し、上記事実があったにも関わらず、他物件における虚偽の確認済証の作成はないと報告をした。

令和7年3月28日 佐藤芳行 二級建築士 神奈川県知事登録第17157号 戒告  建築士法第22条の2に規定する二級建築士定期講習を期間内に受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講していない。
令和7年3月28日 北川保 二級建築士 神奈川県知事登録第27096号 戒告  建築士法第22条の2に規定する二級建築士定期講習を期間内に受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講していない。
令和7年3月28日 池上昭 二級建築士 神奈川県知事登録第27502号 戒告  建築士法第22条の2に規定する二級建築士定期講習を期間内に受講しなかったことにより文書注意を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講していない。

建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定による処分をしたので、同条第5項の規定により、次のとおり公告します。

令和7年3月28日現在

神奈川県知事 黒岩 祐治

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