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更新日:2023年12月19日

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令和5年度 建築士の懲戒処分一覧

建築士 処分一覧

処分

をした

年月日

建築士

の氏名

建築士

の別

登録

番号

処分

の内容

処分の原因となった事実

令和5年12月19日 飛島一夫 二級建築士 神奈川県知事登録第10860号

業務停止3月

(令和6年2月1日から令和6年4月30日まで)

建築士法第22条の2に規定する二級建築士定期講習を期間内に受講しなかったことにより業務停止2月を受けたにもかかわらず、なお特段の理由もなく同講習を受講していない。
令和5年12月19日

有田千秋

二級建築士

神奈川県知事登録第37139号

業務停止3月

(令和6年2月1日から令和6年4月30日まで)

神奈川県内の建築物(1物件)について、株式会社ノムラアークス一級建築士事務所(一級建築士事務所 東京都知事登録 第54674号)の業務に関し、申請代理業務の補助者として、虚偽の確認済証を作成し、その写しを同事務所内の関係者に提出した。これにより確認済証の交付を受けずに工事着手することに至らしめた。

建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定による処分をしたので、同条第5項の規定により、次のとおり公告します。

令和5年12月19日現在

神奈川県知事 黒岩 祐治

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