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更新日:2024年3月15日

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二級建築士試験及び木造建築士試験について

二級建築士試験及び木造建築士試験の実施計画について

令和6年 二級建築士試験及び木造建築士試験について

建築士法第13条の規定により、二級建築士試験及び木造建築士試験を次の実施計画の通り実施します。

令和6年3月15日                         神奈川県知事 黒岩 祐治

 

・二級建築士試験実施計画(PDF:57KB)

 

 

試験についての問合せは、神奈川県指定試験機関である公益財団法人建築技術教育普及センターから試験事務の一部の委託を受けている一般社団法人神奈川県建築士会の試験専用電話((045)201-1284)にしてください。

 

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