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更新日:2024年7月1日

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指定構造計算適合性判定機関に関すること

指定構造計算適合性判定機関について

指定構造計算適合性判定機関の委任状況

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の2第1項の規定により、知事は、国土交通大臣又は知事が指定する者(指定構造計算適合性判定機関)に、構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせる(委任する)ことができます。

 神奈川県は、現在、13機関に構造計算適合性判定の業務を委任しています。

(令和5年8月1日現在)

  委任した機関の名称

県内の

業務

区域

委任

業務

範囲

委任

業務

開始日

指定権者

1 一般財団法人日本建築センター 全域

全ての

判定

平成27年

6月1日

国土交通大臣

2 一般財団法人住宅金融普及協会 全域

全ての

判定

平成27年

6月1日

国土交通大臣

3 一般財団法人ベターリビング 全域

全ての

判定

平成27年

6月1日

国土交通大臣

4 株式会社都市居住評価センター 全域

全ての

判定

平成27年

6月1日

国土交通大臣

5 株式会社グッド・アイズ建築検査機構 全域

全ての

判定

平成27年

6月1日

国土交通大臣

6 株式会社東京建築検査機構 全域

全ての

判定

平成27年

6月1日

国土交通大臣

7 ビューローベリタスジャパン株式会社 全域

全ての

判定

平成27年

6月1日

国土交通大臣

8 株式会社建築構造センター 全域

全ての

判定

平成27年

6月1日

国土交通大臣

9

ハウスプラス確認検査株式会社 全域

全ての

判定

平成27年

6月1日

国土交通大臣

10 アウェイ建築評価ネット株式会社 全域

全ての

判定

平成27年

6月1日

国土交通大臣

11 日本建築検査協会株式会社 全域

全ての

判定

平成27年

6月1日

国土交通大臣

12 株式会社J建築検査センター 全域

全ての

判定

平成27年

6月1日

神奈川県知事

13 アスコ適判株式会社 全域

全ての

判定

令和2年

1月28日

国土交通省

関東地方整備局長

 建築基準法第77条の35の8(委任の公示等)の規定に基づく公示(PDF:98KB)

 

 ※国土交通大臣等が指定した指定構造計算適合性判定機関の指定有効期間は、次をご覧ください。

 国土交通大臣が指定した指定構造計算適合性判定機関一覧

 国土交通省関東地方整備局長が指定した指定構造計算適合性判定機関一覧

 

指定構造計算適合性判定機関の指定状況

 神奈川県は、現在、2機関を指定構造計算適合性判定に指定しています。

(令和5年8月1日現在)

  指定した機関の名称

判定を行う

事務所の所在地

有効期限

1

株式会社

J建築検査センター

東京都渋谷区一丁目13番9号

令和5年8月1日

から5年間

2

株式会社神奈川

建築確認検査機関

※業務休止中

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目13番地13

令和4年5月24日

から5年間

 建築基準法第77条の35の18(業務の休廃止等)の規定に基づく公示(PDF:48KB)

 

 神奈川県では、指定構造計算適合性判定機関の指定にあたり、次の基準を設けています。

 機関に構造計算適合性判定業務を委任する場合は、この基準に適合していることを要件としています。

 神奈川県指定構造計算適合性判定機関指定基準(PDF:265KB)

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