更新日:2024年7月11日
ここから本文です。
神奈川県では、空中散布を実施する者が行う手続き等を定め、農薬の安全かつ適正な使用の推進を目的に、「神奈川県における無人マルチローターによる農薬の空中散布の実施について」を令和2年12月8日に制定しました。
無人マルチローターによる農薬散布に当たっては、「神奈川県における無人マルチローターによる農薬の空中散布の実施について」に基づき、実施くださるようお願いします。
神奈川県における無人マルチローターによる農薬の空中散布の実施について(最終改正令和6年7月9日)(PDF:151KB)
無人航空機による空中散布を実施するためには、国土交通大臣による事前の許可・承認を受ける必要があります。
詳しくは次のホームページを確認してください。
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール〔国土交通省〕(外部リンク)
無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(令和元年7月30日付け元消安第1388号・農林水産省消費・安全局長通知)の記載事項に留意して実施してください。
無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)(令和元年7月30日付け元消安第1388号・農林水産省消費・安全局長通知)〔農林水産省〕(外部リンク)
実施者は、空中散布の散布区域及びその周辺に学校、病院等の公共施設、家屋、蜜蜂の巣箱、有機農業が行われているほ場等がある場合には、当該施設の管理者及び利用者、居住者、養蜂家、有機農業に取り組む農家等に対し、農薬を散布しようとする日時、農薬使用の目的、使用農薬の種類及び実施主体の連絡先を十分な時間的余裕を持って情報提供し、必要に応じて日時を調整してください。(「ガイドライン」第2の2参照)
無人マルチローターによる農薬の空中散布を実施する場合は、「神奈川県における無人マルチローターによる農薬の空中散布の実施について」に基づき、無人マルチローターによる農薬の空中散布実施計画書(別記様式1)を作成し、実施する14日前までに神奈川県環境農政局農水産部農業振興課(以下「農業振興課」という。)に提出してください。
別記様式1(エクセル:14KB)
別記様式1(PDF:85KB)
無人マルチローターによる農薬の空中散布を実施した場合は、「神奈川県における無人マルチローターによる農薬の空中散布の実施について」に基づき、無人マルチローターによる農薬の空中散布実施報告書(別記様式2)を作成し、速やかに農業振興課に提出してください。
別記様式2(エクセル:14KB)
別記様式2(PDF:83KB)
(1)空中散布中の農薬のドリフト、流出等の農薬事故が発生した場合は、ガイドラインの別記様式の事故報告書を作成し、農業振興課に提出してください。
報告種別 | 報告様式 | 報告時期 |
事故報告書 第1報 (事故の概要、初動対応等) |
別記様式(第3の2関係) 〔農林水産省〕(外部リンク) |
事故発生後直ちに |
事故報告書 最終報 (事故詳細、被害状況、事故原因、再発防止策) |
事故発生から1か月以内 |
(2)無人マルチローターの飛行による人の死傷や負傷、第三者の物件の損壊、飛行時における機体の紛失、航空機との衝突又は接触(おそれがあった場合を含む)、無人マルチローターが制御不能又は発火した事態が発生した場合は、直ちに飛行の許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告するほか、遅滞なく農業振興課にも報告してください(電話での連絡可)。
提出先 :農業振興課普及グループ
提出方法:次の1から3までのいずれかの方法で提出してください。
1 電子メール drone-nouyaku.w7vn @ pref.kanagawa.lg.jp(※1)
2 ファクシミリ 045-210-8851
3 郵送(※2) 〒231-8588 横浜市中区日本大通1(住所は省略可)
※1 迷惑メール対策のため、@マークの前後に半角スペースを入れています。
※2 実施計画書は実施する14日前までに必着
農業者等から農薬散布を受託し、又は請け負って実施する事業者は、農業技術センターが開催する「防除関係者講習会」の受講に努めてください。
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。