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更新日:2024年4月23日

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住宅地等における農薬使用

平成25年4月26日に住宅地等に隣接する土地・施設等での農薬使用に係る遵守事項が改められました。

平成14年に改正された農薬取締法第12条第1項の規定に基づき定められた「農薬を使用するものが遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)」第6条に「農薬使用者は、住宅の用に供する土地及びこれに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない」と規定されていますが、公共施設や住宅周辺の農作物栽培地等において使用された農薬の飛散を原因とする健康被害の訴えの事例が多く聞かれることから、「住宅地等における農薬使用について(15消安第1714号 農林水産省消費・安全局長通知)」で、住宅地等に隣接する土地・施設等での農薬使用に当たっての遵守事項が定められました。

しかし、一部の自治体において病害虫の発生状況に関わらず定期的に農薬を散布している、散布の対象範囲を最小限の区域にとどめていない、これまでに知見のない農薬の組合せで現地混用を行っている等の不適切な事例が依然みられることから、「住宅地等における農薬使用について(18消安第11607号農林水産省消費・安全局長、環水大土発第070131001号環境省水・大気環境局長通知)」により住宅地等に隣接する土地・施設等での農薬使用に当たっての遵守事項が改められました。

(この通知の発出により「住宅地等における農薬使用について(15消安第1714号農林水産省消費・安全局長通知)」は廃止)

また、依然として、児童・生徒が在校中の学校や開園時間中の公園、庭園等で農薬が散布された事例、街路樹等に対し害虫の発生状況にかかわらず一定の時期に決まった農薬が散布されている事例、周辺住民に事前の通知がないままに農薬が散布された事例等の報告があり、地方公共団体の施設管理部局、庭園、緑地等を有する土地・施設等の管理者等に本通知の趣旨が徹底されていない場合があることから「住宅地等における農薬使用について(25消安第175号農林水産省消費・安全局長、環水大土発第1304261号環境省水・大気環境局長通知)」[PDFファイル/361KB]により住宅地等に隣接する土地・施設等での農薬使用に当たっての遵守事項が改められました。

なお、この通知の発出により「住宅地等における農薬使用について(18消安第11607号農林水産省消費・安全局長、環水大土発第1304261号環境省水・大気環境局長通知)」は廃止となりました。

農薬の使用に当たっては、人畜及び周辺環境に悪影響を及ぼすことがないよう次の事項を必ず守るようお願いします。


住宅地等における農薬使用についての遵守事項

農薬使用者

土地・施設等の管理者(市民農園の開設者を含む)、殺虫・殺菌・除草等の病害虫防除の責任者、農薬使用委託者、農薬使用者等

農薬を使用する場所の区分

学校・保育所・病院・公園等の公共施設内の植物、街路樹、住宅地とこれに近接する土地、住宅地に近接する森林等(以下、「公園等」)、及び住宅地に近接した農地(市民農園や家庭菜園を含む)

病害虫防除の考え方

〔公園等〕

農薬による防除を必要とする病害虫が発生しにくい植物及び品種を選定する。

病害虫の被害や雑草の発生の早期発見に努める。

定期的に農薬を散布することをやめ、被害を受けた部分のせん定、害虫の捕殺など物理的防除により、対応するよう努める。

〔住宅地周辺の農地〕

病害虫に強い作物や品種の栽培、病害虫の発生しにくい適切な土づくりや施肥の実施、人手による害虫の捕殺、防虫網の設置、機械除草等の物理的防除の活用等により、農薬使用の回数及び量を削減する。

農薬散布の留意点

〔共通〕

農薬取締法に基づいて登録された、当該農作物等に適用のある農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)で注意事項を守って使用する。

農薬散布は、無風又は風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、風向き、散布器具のノズルの向き等に注意すること。

〔公園等〕

最小限の部位及び区域における農薬散布にとどめる。

飛散を抑制するノズルを使用するなど農薬の飛散防止に最大限配慮する。

誘殺、塗布、樹幹注入等散布以外の方法を活用する。

可能な限り、微生物農薬など人の健康への悪影響が小さいと考えられる農薬の使用の選択に努める。

〔住宅地周辺の農地〕

粒剤、微粒剤等の飛散が少ない形状の農薬を使用する。

液体の形状で散布する農薬にあっては、飛散低減ノズルの使用に努める。

周辺住民への配慮

〔共通〕

事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知する。

特に、農薬を散布する区域の近隣に学校、通学路がある場合には、学校や子どもの保護者等への周知を図り、散布の時間帯に最大限配慮する。

近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握している場合には、十分配慮する。

〔公園等〕

立て看板の表示、立入制限範囲の設定等により、散布時や散布直後に、農薬使用者以外の者が散布区域内に立ち入らないよう措置する。

農薬使用の記録

農薬を使用した年月日、場所及び対象農作物、使用した農薬の種類又は名称及び使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数を記録し、一定期間保管する。他者に委託する場合は、当該記録の写しを農薬使用委託者が保管する。

その他、農薬使用上の注意点

〔共通〕

農薬の散布後に、周辺住民等から体調不良等の相談があった場合には、農薬中毒の症状に詳しい病院又は公益財団法人日本中毒情報センターの相談窓口等を紹介する。

〔公園等〕

農薬の現地混用は行わない。特に、有機リン系農薬同士の混用は、決して行わない。


関連情報

リーフレット「農薬飛散による被害の発生を防ぐために」〔環境省〕(外部リンク)

マニュアル「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」〔環境省〕(外部リンク)

事例集「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル優良事例集」「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル優良事例集Vol.2」〔環境省〕(外部リンク)

マニュアル「農薬飛散対策技術マニュアル」〔農林水産省〕(外部リンク)(PDF:9,714KB)

チラシ「住宅地等での農薬使用にご注意!」〔神奈川県〕(PDF:489KB)


住宅地通知に関する相談窓口

相談窓口 連絡先 対象地域
環境農政局農水産部農業振興課 045-210-1111(代) 全域
農業技術センター病害虫防除部 0463-58-0333(代) 全域
横浜川崎地区農政事務所
地域農政推進課
045-934-2372 横浜市、川崎市
横須賀三浦地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
046-823-0210(代) 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
県央地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
046-224-1111(代) 相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
湘南地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
0463-22-2711(代) 平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
県西地域県政総合センター
農政部地域農政推進課
0465-32-8000(代) 小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

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このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。