更新日:2023年10月2日
ここから本文です。
建築物として取り扱わないビニールハウスについてお知らせするページ
ビニールハウスは、原則として建築物として取り扱うことが前提ですが、神奈川県では、平成17年8月4日付け神奈川県建築行政連絡協議会「建築物として取り扱わないビニールハウスについて」及び平成25年3月28日付け神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課「「建築物として取り扱わないビニールハウス」の県所管区域における取扱いについて」(以下「県所管区域取扱い」という。)に基づいて運用しています。
上記のうち、県所管区域取扱いに規定されている神奈川県環境農政局農政部事務取扱いを定めました。
詳しくは建築物として取り扱わないビニールハウスに係る県環境農政局農政部事務取扱い [PDFファイル/8KB]をご覧ください。
神奈川県 環境農政局 農政部 農業振興課 生産振興グループ(電話045-210-4427)
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。