更新日:2024年8月28日
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農業次世代人材投資資金(青年就農給付金)等に関するページです。
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修期間(2年以内)及び経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する資金を交付するものです。
≪関連情報≫
新規就農者育成総合対策、新規就農者確保緊急対策、新規就農者確保緊急円滑化対策及び農業次世代人材投資資金の概要
新規就農者育成総合対策(就農準備資金)・新規就農者確保緊急円滑化対策(就農準備支援事業)の交付を希望する方
新規就農者育成総合対策(就農準備資金)・新規就農者確保緊急対策(就農準備支援事業)の交付を受けている/受けていた方(令和4年度以後に研修計画の承認を受けた方)
農業次世代人材投資資金(準備型)・就職氷河期事業の交付を受けていた方(令和3年度以前に研修計画の承認を受けた方)
新規就農者育成総合対策(就農準備資金)及び新規就農者確保緊急円滑化対策(就農準備支援事業)に係る研修機関等
就農後の経営発展のために、都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、国が都道府県支援分の2倍を支援します。
新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1の第7の1及び新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)別記の2第7の1に基づき、標記方針を作成しました。
神奈川県新規就農者育成方針(令和6年7月)(PDF:361KB)
県が認める研修機関で、就農に向けた研修を受ける人に、1人当たり年間150万円を、最長2年間交付します。
経営開始直後の新規就農者に対して、経営開始資金を交付します。
県が認める研修機関で、就農に向けた研修を受ける人に、1人当たり年間150万円を、最長2年間交付します。
就農後の経営発展のために、都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、国が都道府県支援分の2倍を支援します。
新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)別記の2第7の1及び新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1の第7の1に基づき、標記方針を作成しました。
神奈川県新規就農者育成方針(令和6年7月)(PDF:361KB)
学生等が海外農業研修に参加するための経費の一部を支援します。
神奈川県農業人材力強化総合支援事業実施要綱(本文)(PDF:937KB)
神奈川県農業人材力強化総合支援事業実施要綱(様式)(ワード:473KB)
神奈川県農業人材力強化総合支援事業実施要綱(別紙様式1)(エクセル:199KB)
神奈川県農業人材力強化総合支援事業実施要綱(別紙様式5)(エクセル:31KB)
神奈川県農業人材力強化総合支援事業実施要綱(別紙様式15)(PPT:60KB)
県が認める研修機関で、就農に向けた研修を受ける人に、1人当たり年間150万円を、最長2年間交付します。
各市町村が策定する「人・農地プラン」に地域の中心となる経営体として位置づけられ(又は位置づけられることが確実と見込まれ)又は農地中間管理機構から農地を借り受けている、50歳未満で独立・自営就農した人に、1人当たり年間150万円を上限に最長5年間交付します。なお、交付は経営開始から5年度目までです。
(令和3年度以前)神奈川県農業人材力強化総合支援事業実施要綱(本文)(PDF:282KB)
(令和3年度以前)神奈川県農業人材力強化総合支援事業実施要綱(様式)(ワード:342KB)
県が認める研修機関で、就農に向けた研修を受ける人に、1人当たり年間150万円を、最長2年間交付します。交付を希望する方は、交付要件等をご確認ください。
・当該先進農家等の経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者をいう。)ではないこと。
・当該先進農家等と過去に雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く。)を結んでいないこと。
交付対象者は、研修計画に記載した研修を適切に実施し、実施要綱等に定める事項を遵守しなければなりません。次のような場合は、資金の返還を求めることがあります。
研修計画(就農準備資金)(別紙様式第2-1-1号)(ワード:65KB)
研修状況報告書(教育機関用)(別紙様式第13-1号)(ワード:34KB)
研修状況報告書(先進農家等用)(別紙様式第13-2号)(ワード:39KB)
新規就農者育成総合対策(就農準備資金)・新規就農者確保緊急円滑化対策(就農準備支援事業)では、県が認める研修機関で研修を受けることとなっています。
県が認める研修機関は、次のとおりです。
就農準備資金・就農準備支援事業の交付を受けている方は、交付期間終了後(半年ごと)1か月以内に提出する必要があります。提出を忘れると、資金を返還しなければならない場合がありますので、注意してください。
研修状況報告書(教育機関用)(別紙様式第13-1号)(ワード:34KB)
研修状況報告書(先進農家等用)(別紙様式第13-2号)(ワード:39KB)
※農業次世代人材投資資金(準備型)・就職氷河期事業とは、様式が異なります。令和3年度以前に研修計画の承認を受けた方は、農業次世代人材投資資金(準備型)・就職氷河期事業の交付を受けていた方に掲載している様式で提出してください。
※押印不要です。
研修計画等に変更があった際は、届出が必要な場合がありますので、問い合わせてください。
提出先:かながわ農業アカデミー 就農企業参入課
(〒243-0410 神奈川県海老名市杉久保北5-1-1 電話 046-238-5274)
提出方法:郵送又は持参
提出が必要な書類については次のとおりです。提出を忘れると、資金を返還しなければならない場合がありますので、注意してください。
独立自営就農、雇用就農又は親元就農した場合、1か月以内に提出する必要があります。
就農届(ワード:39KB)
※農業次世代人材投資資金(準備型)・就職氷河期事業とは、様式が異なります。令和3年度以前に研修計画の承認を受けた方は、農業次世代人材投資資金(準備型)・就職氷河期事業の交付を受けていた方に掲載している様式で提出してください。
※押印不要です。
研修終了後6年間、毎年7月末(1月から6月分)、1月末(7月から12月分)に提出する必要があります。
就農状況報告(独立・自営就農)(ワード:57KB)
就農状況報告(雇用就農)(ワード:31KB)
就農状況報告(親元就農)(ワード:34KB)
※農業次世代人材投資資金(準備型)・就職氷河期事業とは、様式が異なります。令和3年度以前に研修計画の承認を受けた方は、農業次世代人材投資資金(準備型)・就職氷河期事業の交付を受けていた方に掲載している様式で提出してください。
※押印不要です。
就農状況等に変更があった際は、届出が必要な場合がありますので、問い合わせてください。
提出先:かながわ農業アカデミー 就農企業参入課
(〒243-0410 神奈川県海老名市杉久保北5-1-1 電話 046-238-5274)
提出方法:郵送又は持参
交付期間及び交付期間終了後6年間、居住地や電話番号等を変更した場合、1か月以内に提出する必要があります。提出を忘れると、資金を返還しなければならない場合がありますので、注意してください。
住所等変更届(ワード:31KB)
※農業次世代人材投資資金(準備型)・就職氷河期事業とは、様式が異なります。令和3年度以前に研修計画の承認を受けた方は、農業次世代人材投資資金(準備型)・就職氷河期事業の交付を受けていた方に掲載している様式で提出してください。
※押印不要です。
提出先:かながわ農業アカデミー 就農企業参入課
(〒243-0410 神奈川県海老名市杉久保北5-1-1 電話 046-238-5274)
提出方法:郵送又は持参
提出が必要な書類については次のとおりです。提出を忘れると、資金を返還しなければならない場合がありますので、注意してください。
独立自営就農、雇用就農又は親元就農した場合、1か月以内に提出する必要があります。
就農報告(ワード:37KB)
※新規就農者育成総合対策(就農準備資金)・新規就農者確保緊急対策(就農準備支援事業)とは、様式が異なります。令和4年度以後に研修計画の承認を受けた方は、新規就農者育成総合対策(就農準備資金)・新規就農者確保緊急対策(就農準備支援事業)の交付を受けている/受けていた方に掲載している様式で提出してください。
※令和3年度から押印不要になりました。
研修終了後6年間、毎年7月末(1月から6月分)、1月末(7月から12月分)に提出する必要があります。
就農状況報告(独立・自営就農)(ワード:52KB)
就農状況報告(雇用就農)(ワード:29KB)
就農状況報告(親元就農)(ワード:30KB)
※新規就農者育成総合対策(就農準備資金)・新規就農者確保緊急対策(就農準備支援事業)とは、様式が異なります。令和4年度以後に研修計画の承認を受けた方は、新規就農者育成総合対策(就農準備資金)・新規就農者確保緊急対策(就農準備支援事業)の交付を受けている/受けていた方に掲載している様式で提出してください。
※令和3年度から押印不要になりました。
就農状況等に変更があった際は、届出が必要な場合がありますので、問い合わせてください。
提出先:かながわ農業アカデミー 就農企業参入課
(〒243-0410 神奈川県海老名市杉久保北5-1-1 電話 046-238-5274)
提出方法:郵送又は持参
交付期間及び交付期間終了後6年間、居住地や電話番号等を変更した場合、1か月以内に提出する必要があります。提出を忘れると、資金を返還しなければならない場合がありますので、注意してください。
住所等変更届(ワード:27KB)
※新規就農者育成総合対策(就農準備資金)・新規就農者確保緊急対策(就農準備支援事業)とは、様式が異なります。令和4年度以後に研修計画の承認を受けた方は、新規就農者育成総合対策(就農準備資金)・新規就農者確保緊急対策(就農準備支援事業)の交付を受けている/受けていた方に掲載している様式で提出してください。
※令和3年度から押印不要になりました。
提出先:かながわ農業アカデミー 就農企業参入課
(〒243-0410 神奈川県海老名市杉久保北5-1-1 電話 046-238-5274)
提出方法:郵送又は持参
新規就農者育成総合対策(就農準備資金)及び新規就農者確保緊急円滑化対策(就農準備支援事業)では、県が認める研修機関で研修を受ける必要があり、県の認定が必要です。
県が認める研修機関は、次のとおりです。
「新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)における研修機関等の認定基準について」に準拠します。
新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)における研修機関等の認定基準について
神奈川県農業人材力強化総合支援事業研修機関等認定要領の第3をご覧ください。なお、令和3年度までに、神奈川県農業人材力強化総合支援事業研修機関等認定要領に基づき準備型の交付対象者の研修先として知事の認定を受けた研修機関等は、就農準備資金の交付対象者の研修機関として認定を受けたものと見なします。
(令和4年度以前)神奈川県農業人材力強化総合支援事業研修機関等認定要領(PDF:329KB)
神奈川県農業人材力強化総合支援事業研修機関等認定要領の第3をご覧ください。
(令和3年度以前)神奈川県農業人材力強化総合支援事業研修機関等認定要領(PDF:195KB)
新規就農者育成総合対策(就農準備資金)及び新規就農者確保緊急円滑化対策(就農準備支援事業)の交付対象者の研修先として、神奈川県の認定を希望する研修機関(先進農家、先進農業法人等)を募集します。
受付期間:令和6年5月13日(月曜日)から6月10日(月曜日)
申請書提出期限:令和6年6月10日(月曜日)(必着)
申請書提出先(問合せ先):
神奈川県環境農政局農水産部農業振興課普及グループ
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
電話 045-210-4446
提出書類:研修機関等認定申請書及び添付資料一式
認定基準:新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金及びサポート体制構築事業(研修農場の整備)における研修機関等の認定基準について(PDF:252KB)(別ウィンドウで開きます)に準拠
認定期間:認定した年度を含めて3箇年度(令和9年3月31日まで)
農業教育高度化事業の交付を受けた方は、研修終了後に、研修終了報告等の提出が必要となります。研修終了後、速やかに農業振興課普及グループ(電話045-210-4446)にご連絡ください。
農業次世代人材投資資金交付対象者を含む新規就農者を対象に、交流会を開催しました。
日時 令和6年2月27日(火曜日)13時30分から17時00分まで
開催方法 対面開催
主催 神奈川県、JAグループ神奈川、日本政策金融公庫
内容 新規就農者同士のつながりの強化や経営における課題解決の手法の習得を図るため、県内優良農家による講演やグループディスカッション、情報提供を行いました。
参加者 新規就農者33名、関係機関職員38名
普及グループ
電話 045-210-4446
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農業振興課です。