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更新日:2024年4月30日

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特定都市河川及び特定都市河川流域の指定

鶴見川、境川及び引地川の特定都市河川の指定

 一級河川鶴見川は、平成17年4月1日から「特定都市河川浸水被害対策法」の適用流域です。
 (平成17年4月1日に国土交通大臣が官報で告示)
 二級河川境川及び引地川は、平成26年6月1日から「特定都市河川浸水被害対策法」の適用流域です。
 (平成26年2月14日に神奈川県知事が公報で告示)

特定都市河川及び特定都市河川流域の指定

特定都市河川及び流域

特定都市河川の指定

鶴見川
 鶴見川のほか、矢上川、早淵川、鳥山川、砂田川、大熊川、鴨居川、恩田川、梅田川、麻生川、真光寺川の河川が特定都市河川に指定されています。
 また、特定都市河川の区間については、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所のホームページをご覧ください。
境川・引地川
 境川のほか、柏尾川、平戸永谷川、阿久和川、名瀬川、いたち川、舞岡川、宇田川、和泉川の河川が、引地川のほか、蓼川の河川が特定都市河川に指定されています。
 また、特定都市河川の区間については、神奈川県告示第75号及び76号をご覧ください。

特定都市河川流域の指定

鶴見川
 特定都市河川流域の指定区域については、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所のホームページをご覧ください。
境川・引地川
 特定都市河川流域の指定区域については、つぎに示した区域図をご覧ください。
 また、町名の詳細については、神奈川県告示第75号及び76号をご覧下さい。

特定都市河川浸水被害対策法

特定都市河川浸水被害対策法の改正

 令和3年11月1日、特定都市河川浸水被害対策法が改正されました。詳細は、国土交通省のウェブサイトをご確認ください。
 また、改正に伴い、雨水浸透阻害行為許可等に関する条文の条数が変わりました。詳しくは、新旧対照条文をご確認ください。
※ 出展:国土交通省ホームページ

特定都市河川浸水被害対策法

「特定都市河川浸水被害対策法」は、著しい浸水被害が発生するおそれがある都市部を流れる河川及びその流域について、総合的な浸水被害対策を講じるため、流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備、雨水の流出の抑制のための規制、都市洪水想定区域等の指定・公表等を講じた法制度です。
特定都市河川浸水被害対策法体系

特定都市河川浸水被害対策法の適用

 法の適用により、水害に強いまちづくりを目指して主につぎの取組みを進めます。

 ◆近年全国で多発する集中豪雨の発生なども踏まえ、河川管理者、下水道管理者、流域の地方公共団体は、連携を強化して一体的な「流域水害対策計画」を共同で策定し、更に安全性を高める浸水対策(河川改修、下水道整備、雨水貯留浸透施設整備など)を進めます。
 <特定都市河川流域の地方自治体>
 鶴見川流域:横浜市、川崎市、町田市、稲城市
 境川流域 :横浜市、相模原市、鎌倉市、藤沢市、大和市、町田市
 引地川流域:藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市

 ◆適用流域内において、現在の安全性を最低限維持、また、少しずつでも高めるために、次のような規制や努力義務などが設けられます。
(1)流域内の住民・事業者は雨水を貯留浸透させる努力
(2)新たに雨水浸透阻害行為(面積:1,000平方メートル以上)を行う場合の許可の取得
(3)既存の雨水の流出抑制機能をもつ防災調整池の保全
雨水浸透阻害行為の具体例
注)「特定都市河川浸水被害対策法」による制限は、宅地建物取引業法の「その他法令に基づく制限」に該当します。(重要事項説明)

雨水浸透阻害行為の許可

 特定都市河川流域内で雨水の浸透を妨げる行為を実施するには、許可を取得する必要があります。
 各申請窓口に申請書類を提出する等の手続きを行ってください。

雨水浸透阻害行為の許可申請窓口

実施する箇所 許可申請窓口 電話番号 ホームページ
横浜市での許可 横浜市道路局河川部河川管理課 045-671-2855 掲載あり
川崎市での許可 川崎市建設緑政局道路河川整備部河川課 044-200-2904 掲載あり
相模原市での許可 相模原市都市建設局道路部河川課 042-769-8273 掲載あり
大和市での許可 大和市環農施設農政部下水道・河川施設課 046-260-5467 掲載あり
茅ヶ崎市での許可 茅ヶ崎市下水道河川部下水道河川管理課 0467-82-1111  

藤沢市での許可

鎌倉市での許可

神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課 0466-26-2111 掲載あり

海老名市での許可

座間市での許可

綾瀬市での許可

神奈川県厚木土木事務所東部センター許認可指導課 0467-79-2865  

(東京都)

町田市での許可

稲城市ので許可

東京都都市整備局都市基盤部施設計画課 03-5388-3296 掲載あり

雨水浸透阻害行為の許可申請に係る概要については、こちらのリーフレットをご覧下さい。

 
雨水浸透阻害行為の許可申請に係る申請書類は以下のとおりです。
(事前相談に必要な様式)
 
(雨水浸透阻害行為の許可申請の様式)
 
(雨水浸透阻害行為の許可後の手続き書類)
 
(雨水貯留浸透施設機能阻害行為の許可申請の様式)
 
許可を受けた内容に変更が生じる場合は次の様式を提出してください。
 
許可を受けた雨水浸透阻害行為について、計画を廃止する場合は次の様式を提出してください。

流域水害対策計画について

雨水貯留浸透施設に係る税制特例について

雨水浸透阻害行為に伴う対策工事により設置された雨水貯留浸透施設に係る税制特例(固定資産税の減免)については、こちらのリーフレットをご覧下さい。

このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部河港課です。