更新日:2023年11月1日

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河川・船舶保管の許認可

河川・船舶保管の許認可

はじめに

管轄区域

  • 一級河川(指定区間)・・・小出川、千の川、目久尻川
  • 二級河川・・・境川、柏尾川、滑川、神戸川、引地川、蓼川

申請等が必要な場合の例

  • 橋りょうや水道管等の設置、運動場・広場の設置等で河川を使用する場合
  • 掘削などにより土地の形状を変更する場合
  • 河川保全区域内において、土地の掘削、盛土等や工作物の新設、改築を行う場合
  • 新たに所有するプレジャーボードの保管場所について届け出る場合

河川保全区域とは?

  • 河川管理者が、河岸又は河川管理施設を保全するため、河川区域の境界から50m(原則)を超えない範囲内で指定した区域のこと。

事前相談は、まずご連絡を

 ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。
 ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。
 あらかじめご了承ください。

申請は十分時間に余裕をもって行ってください

 許可の種類によって処理に要する日数が異なりますが、申請書提出日から許可書交付日まで概ね20日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く。)が必要です。
 また、補正指導が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。
 申請は、十分時間に余裕をもって行ってください。

窓口受付時間

  • 午前9時から12時まで
  • 午後1時から4時まで

申請様式ダウンロード

  1. 各種申請書類の作成に必要な様式をダウンロードできます。
  2. 提出部数は、特記されていないものは1部です。
  3. 初めて申請される場合、あるいはどの様式を用いるか不明な場合は窓口または電話でお問い合わせください。

共通

占用・掘削

一時使用

プレジャーボード保管

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 藤沢土木事務所です。