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更新日:2023年5月11日

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高等学校等就学支援金・学び直し支援金(家計急変支援制度)

神奈川県公立高校の家計急変支援制度についてのお知らせです。

高等学校等就学支援金・学び直し支援金(家計急変支援制度)について

令和5年度から、高等学校等就学支援金及び学び直し支援金に、家計急変支援制度が創設されました。
高等学校等就学支援金等が所得要件により受給できない方でも、家計急変により収入が減少した場合、一定の要件を満たせば高等学校就学支援金や学び直し支援金を受給することができます。

家計急変により、高等学校等就学支援金・学び直し支援金を受給するにあたっては、申請手続きが必要です。また、家計急変支援の内容は通常の高等学校等就学支援金や学び直し支援金と同様、授業料相当額の支援を受けることができます。

家計急変支援対象者について

次の全ての要件を満たす方

(1)所得要件を除けば高等学校等就学支援金又は学び直し支援金を受給できる方
(2)家計急変事由に該当する方
(3)家計急変事由発生後の推計年収により算出した推定算定基準が要件を満たす方

家計急変事由

家計急変支援の対象となる具体的な事由として、主なものは次のとおりです。

(1)負傷・疾病による療養のため勤務できないこと(その後90日以上就労が困難であること)
(2)自己の責めに帰することのできない理由による離職
 (例)・会社都合の解雇
 ・正当な理由のある自己都合退職(倒産状態の会社を離職、妊娠出産育児・父母の扶養・親族の常時看護等による離職等)
 ※雇用保険受給資格者証に記載された離職理由の一部が対象となります。
(3)被災により就労が困難となった場合

上記事由の詳細や、その他の事由については、家計急変事由一覧でご確認ください


家計急変事由一覧表(PDF:2,403KB)

対象となる家計急変事由発生後の推計年収

保護者等の収入が家計急変事由発生後に減少し、通常の就学支援金を受給していない者(年収が約 910 万円以上相当の世帯)で、家計急変事由発生後 3 か月分の収入状況等を用いて推計した世帯年収が約590 万円未満相当となる場合
※入学前に家計急変事由が発生した場合など、事由が発生してから 4 か月以上経過している場合 は、申請月の前 3 か月分。

上記の世帯年収は目安であり、実際には保護者等全員分について以下の算定式により計算した額が 154,500円未満の場合に、収入要件を満たすこととなります。
保護者等のうち、一方が家計急変事由により収入が減っている場合、表上段の計算式により「算定基準額に相当する額」を算出し、もう一方は下段の計算式で「算定基準額」を出し、両方を足し上げた額が154,500円未満となる方が家計急変支援の対象です。
なお、表上段の「市町村民税の課税標準額に相当する額」に関する詳細は、収入要件(PDF:722KB)をご確認の上、年収推計シートで算出することが可能です。
 
   所得確認対象者                算定式
家計急変事由が発生した保護者等

〔算定基準額に相当する額〕

=〔市町村民税の課税標準額に相当する額〕×6% -〔市町村民税の調整控除の額に相当する額〕

家計急変事由が発生していない保護者等

〔算定基準額〕

=〔市町村民税の課税標準額〕×6% -〔市町村民税の調整控除の額〕

※政令指定都市の場合、「市町村民税の調整控除の額」に 4分の3を乗じる。
※生徒本人が早生まれ(誕生日が1月2日から4月1日までの間)であり、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、「市町村民税の課税標準額に相当する額」または「市町村民税の課税標準額」から33万円を控除する。 なお学び直し支援金の申請においては12万円を控除する。

申請の流れ

在籍している学校の事務室へご相談の上、申請書及び家計急変事由証明書類等必要書類を学校へご提出ください。
家計急変事由に該当する場合は、上記算定式により収入の確認行うため、収入確認書類をご提出していただきます。
収入確認の結果、認定・不認定に関する通知は後日学校から配付されます。

※各学校の連絡先はこちらからお探しください。
 ⇒ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/tokushoku/hsw/kateigakka.html

他の授業料制度について

所得要件により通常の高等学校等就学支援金や学び直し支援金を受給できなかった後、家計が急変した場合であって、高等学校等就学支援金等の家計急変支援制度の事由に該当せず当該支援金を受給できない方であっても、一定の要件を満たせば、家計急変による授業料免除を受けることができます。

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