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更新日:2020年6月19日

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神奈川県教育局公共工事グリーン調達基準

神奈川県教育局公共工事グリーン調達基準

「神奈川県教育局公共工事グリーン調達基準」は、「神奈川県グリーン購入基本方針」に基づき、
神奈川県教育局が実施する公共工事における環境物品等の使用について定めるものである。
(「環境物品等」とは、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年5月31日公布)
第2条に定義されたものを指す。)

1 基本的な考え方

地球温暖化問題や廃棄物問題など、今日の環境問題はその原因が大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしており、その解決には、経済社会のあり方そのものを環境負荷の少ない持続的発展が可能なものに変革していくことが不可欠であり、このため、あらゆる分野において環境負荷の低減に努めていく必要がある。
公共工事については、神奈川県各部局の調達の中でも金額が大きく、県内の経済活動に大きな影響力を有する。このため、県が率先して環境負荷の低減に資する方法で公共工事を実施していくことは重要なことであり、また、県内市町村や民間事業者の環境配慮への取組を促す効果も大きいものと考えられる。
よって、神奈川県教育局が実施する公共工事においては、一定の環境負荷低減効果が認められる資材又は建設機械の使用を、国等の基準を踏まえた上で、以下の点に留意しつつ積極的に推進していくものとする。

  1. 建設副産物の発生抑制が期待できる資材を使用すること。
  2. 現場発生材等で利活用が可能な資材を使用すること。
  3. 再生骨材等再資源化された資材を使用すること。
  4. 省資源・省エネルギーに配慮した資機材を使用すること。
  5. 施設の更新時等における使用後の処理が容易な資材を使用すること。
  6. 排出ガス対策型機械等有害物質の排出等を低減する機材を使用すること。
  7. これら資機材の使用等により環境負荷を低減できる工法を採用すること。

2 調達方法

環境物品等の調達方法は、契約図書において、一定の環境負荷低減効果が認められる表1に示す資材又は建設機械の使用を、機能上支障がある場合を除き、義務付けるものとする。
調達に当たっては、工事全体での環境負荷低減を考慮するものとする。
なお、表1に示す環境物品等の使用については、表2及び表3に示す環境物品の基準、表4に示す使用に当たっての留意事項を考慮するものとする。

3 調達目標の設定

調達目標の設定は、表1に示す環境物品の今年度の使用実績を把握し、その結果を踏まえて次年度以降定量的な目標を設定していくこととする。

附則 この基準は、平成15年7月9日から適用する。

附則 この基準は、平成17年4月1日から適用する。


表1資材、建設機械の品目
特定調達
品目名
分類 品目名 資材等
の判断
基準等
留意事項
(品目分類) (品目名)
公共工事 資材 コンクリート塊、アスファルト・
コンクリート塊リサイクル資材
再生加熱アスファルト混合物 表2 表4
再生骨材等
路盤材 鉄鋼スラグ混入路盤材
小径丸太材 間伐材
混合セメント 高炉セメント
コンクリート及びコンクリート製品 透水性コンクリート
塗料 下塗用塗料(重防食)
園芸資材 バークたい肥
道路照明 環境配慮型道路照明
タイル 陶磁器質タイル
建具 断熱サッシ・ドア
再生木質ボード パーティクルボード
繊維板
木質系セメント板
断熱材 断熱材
照明機器 照明制御システム
空調用機器 吸収冷温水機
衛生器具 自動水栓
自動洗浄装置及びその組み込み小便器
建設
機械
- 排出ガス対策型建設機械 表3
低騒音型建設機械
表2【資材】の判断の基準等
品目分類 品目名 判断の基準等
コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊リサイクル資材 再生加熱アスファルト混合物 【判断の基準】
アスファルト・コンクリート塊から製造した骨材が含まれていること。
再生骨材等 【判断の基準】
コンクリート塊又はアスファルト・コンクリート塊から製造した骨材が含まれていること。
路盤材 鉄鋼スラグ混入路盤材 【判断の基準】
路盤材として、道路用鉄鋼スラグを使用していること。
小径丸太材 間伐材 【判断の基準】
間伐材であって、有害な腐れ又は割れ等の欠陥がないこと。
混合セメント 高炉セメント 【判断の基準】
高炉セメントであって、原料に30%を超える分量の高炉スラグを使用していること。
コンクリート及びコンクリート製品 透水性コンクリート 【判断の基準】
透水係数1×10-2cm/sec以上であること。
塗料 下塗用塗料(重防食) 【判断の基準】
鉛又はクロムを含む顔料を配合していないこと。
園芸資材 バークたい肥 【判断の基準】
以下の基準を満足すること。
  • 有機物の含有率(乾物)=70%以上
  • 炭素窒素比〔C/N比〕=35以下
  • 陽イオン交換容量〔CEC〕(乾物)=70meq/100g以上
  • pH=5.5~7.5
  • 水分=60%以下
  • 幼植物試験の結果=生育阻害その他異常を認めない
  • 窒素全量〔N〕(現物)=0.5%以上
  • りん酸全量〔P2O5〕(現物)=0.2%以上
  • 加里全量〔K2O〕(現物)=0.1%以上
道路照明 環境配慮型道路照明 【判断の基準】
高圧ナトリウムランプを用いた道路照明施設であって、水銀ランプを用いた照明施設と比較して電力消費量が35%以上削減されているものであること。

【配慮事項】
設置箇所に求められている光色や演色性にも配慮しつつ、適切な光源を選択すること。
タイル 陶磁器質タイル 【判断の基準】
  1. 原料に再生材料(表aの左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)を用い、焼成しているものであること。
  2. 再生材料利用率は原材料の重量比で20%以上(複数の材料を使用している場合は、それらの材料の合計)使用されていること。ただし、再生材料は通常利用している同一工場からの廃材は除くものとする。
【配慮事項】
施工時及び使用時に雨水等による重金属等有害物質の溶出が少ないこと。
※資材等からの溶出方法や有害物質の溶出に係る基準等、当該品目に係る安全性の評価の考え方について、可及的速やかに検討し取りまとめの上、判断の基準に追加することとする。
表a
再生材料の原料となるものの分類区分 前処理方法
採石および窯業廃土 前処理によらず対象
無機珪砂(キラ)
鉄鋼スラグ
非鉄スラグ
鋳物砂
陶磁器屑
石炭灰
廃プラスチック
建材廃材(汚泥を除く。)
廃ゴム
廃ガラス
製紙スラッジ
アルミスラッジ
磨き砂汚泥
石材屑
都市ごみ焼却灰 溶融スラグ化
下水道汚泥 焼却灰化又は溶融スラグ化
上水道汚泥 前処理によらず対象
湖沼等の汚泥
(表2のつづき)
品目分類 品目名 判断の基準等
再生木質ボード パーティクルボード 【判断の基準】
  1. 合板・製材工場から発生する端材等の残材、建築解体木材、使用済み梱包材、製紙未利用低質チップ、林地残材・かん木・小径木(間伐材を含む。)等の再生資源である木質材料又は植物繊維の重量比配合割合が2分の1(50%)以上であること。(この場合、再生資材全体に占める体積比配合率が5分の1(20%)以下の接着剤、混和剤等(パーティクルボードにおけるフェノール系接着剤、木質系セメント板におけるセメント等で主要な原材料相互間を接着する目的で使用されるもの)を計上せずに、重量比配合率を計算することができるものとする。)
  2. 居室の内装材にあっては、ホルムアルデヒドの放散量が0.5mg/リットル以下であること。
繊維板
木質系セメント板
断熱材 断熱材 【判断の基準】
建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止するもので、オゾン層を破壊する物質を含有していないこと。
また、再生資源を使用しているか又は使用後に再生資源として使用できること。
なお、断熱材のうちグラスウール及びロックウールの製造に用いる再生資源や副産物については、上記のほか次の条件を併せて満たすものとする。
  • グラスウール:再生資源利用率は、原材料の重量比で80%以上であること。
  • ロックウール:再生資源利用率は、原材料の重量比で85%以上であること。
照明機器 照明制御システム 【判断の基準】
連続調光可能なHf蛍光灯器具及びそれらの蛍光灯器具を制御する照明制御装置からなるもので、初期照度補正制御及び外光(昼光)利用制御の機能を有していること。
空調機器 吸収冷温水機 【判断の基準】
冷房の成績係数が1.05以上であること。
衛生器具 自動水栓 【判断の基準】
電気的制御により、自動的に開閉できる自動水栓であること。
自動洗浄装置及びその組み込み小便器 【判断の基準】
洗浄水量が4リットル/回以下であり、また、使用状況により、洗浄水量を制御すること。
備考)
1 吸収冷温水機の判断の基準については、冷凍能力が25KW以上の吸収冷温水機に適用する。
2 吸収冷温水機の成績係数の算出方法は、日本工業規格B8662による。
 
表3【建設機械】の判断の基準等
品目名 判断の基準等
排出ガス対策型建設機械 【判断の基準】
搭載されているエンジンから排出される排出ガス成分及び黒煙の量が別表1に掲げる値以下のものであること。
(別表1)

対象物質(単位)

出力区分

HC(g/kW・h) NOx(g/kW・h) CO(g/kW・h) 黒煙(%)
7.5~15kW未満 2.4 12.4 5.7 50
15~30kW未満 1.9 10.5 5.7 50
30~272kW以下 1.3 9.2 5.0 50
低騒音型建設機械 【判断の基準】
建設機械の騒音の測定値が別表2に掲げる値以下のものであること。
(別表2)
機種 機関出力(kW) 騒音基準値(dB)
ブルドーザー P<55
55≦P<103
103≦P
102
105
105
バックホウ P< 55
55≦P<103
103≦P<206
206≦P
99
104
106
106
ドラグライン
クラムシェル
P< 55
55≦P<103
103≦P<206
206≦P
100
104
107
107
トラクターショベル P< 55
55≦P<103
103≦P
102
104
107
クローラークレーン
トラッククレーン
ホイールクレーン
P< 55
55≦P<103
103≦P<206
206≦P
100
103
107
107
バイブロハンマー   107
油圧式杭抜機
油圧式鋼管圧入・引抜機
油圧式杭圧入引抜機
P< 55
55≦P<103
103≦P
98
102
104
アースオーガー P< 55
55≦P<103
103≦P
100
104
107
オールケーシング掘削機 P< 55
55≦P<103
103≦P<206
206≦P
100
104
105
107
アースドリル P< 55
55≦P<103
103≦P
100
104
107
さく岩機
(コンクリートブレーカー)
  106
ロードローラー
タイヤローラー
振動ローラー
P< 55
55≦P
101
104
コンクリートポンプ(車) P< 55
55≦P<103
103≦P
100
103
107
コンクリート圧砕機 P< 55
55≦P<103
103≦P<206
206≦P
99
103
106
107
アスファルトフィニッシャー P< 55
55≦P<103
103≦P
101
105
107
コンクリートカッター   106
空気圧縮機 P< 55
55≦P
101
105
発動発電機 P< 55
55≦P
98
102
表4留意事項
品目分類 品目名 留意事項
コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊 リサイクル資材 再生加熱アスファルト混合物 再資源化施設への距離、再生材の発生状況などに留意しつつ、重交通でない道路におけるアスファルト舗装の基層・表層材料としてその使用を推進する。
再生骨材等 再資源化施設への距離、再生材の発生状況などに留意しつつ、構造物の基礎砕石などの高強度を必要としない部位や路盤などにおいて、積極的にその使用を推進する。
路盤材 鉄鋼スラグ混入路盤材 供給状況に地域格差があることに留意しつつ、その使用を推進する。
小径丸太材 間伐材 供給状況に地域格差があることに留意しつつ、河川工事における木材を使用する多自然型護岸工、砂防工事における山腹工、公園工事・港湾植裁工事・道路植裁工事における植裁支柱などで、高強度を必要としない場合などに、その使用を推進する。
混合セメント 高炉セメント 供給状況に地域格差があることに留意しつつ、河川工事における護岸基礎、道路工事における橋梁下部工、港湾工事や海岸工事における消波ブロックなどで、早期強度を必要としない場合に、その使用を推進する。
塗料 下塗用塗料(重防食) 河川・港湾工事における機械設備、鋼管・鋼矢板等の鋼材、道路工事等における鋼構造物等の重防食下塗用塗料として、その使用を推進する。
園芸資材 バークたい肥 施工箇所の土壌及び植裁する植物の性質に留意しつつ、公園、緑地などにおける植裁や緑化などの工事で、その使用を推進する。
道路照明 環境配慮型道路照明 設置箇所に求められている光色や演出性にも配慮しつつ、その使用を推進する。
タイル 陶磁器質タイル 建築工事における床仕上げなどで、その使用を推進する。
再生木質ボード パーティクルボード 建築工事における内装材などで、その使用を推進する。
繊維板 建築工事における内外装材などで、その使用を推進する。
断熱材 断熱材 建築工事における内外装材などで、材料の特性に応じた使用を推進する。
衛生器具 自動洗浄装置及びその組み入れ小便器 建築設備工事における不特定多数の使用する便所など使用頻度の高い箇所で、その使用を推進する。
排出ガス対策型建設機械 「排出ガス対策型建設機械の使用について」(平成13年7月2日付技管第56号)に従い、バックホウ、トラクタショベルなどを使用する工事において、その使用を推進する。
低騒音型建設機械 「低騒音型、低振動型、指定建設機械の取扱について」(昭和58年 11月22日付検指第156号)に従い、騒音、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認められる区域で、掘削、積込み作業等を伴う工事において、その使用を推進する。

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