更新日:2024年9月18日

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不在者投票指定施設になるには

このページは、不在者投票事務を行う施設の指定を希望する施設(病院、老人ホームなど)向けのページです。

不在者投票指定施設になるには

病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設で都道府県選挙管理委員会から指定を受けた施設では、入院又は入所している方の不在者投票を行うことができます。

指定を希望する場合は、施設が所在する市区町村の選挙管理委員会に相談してください。連絡先は市区町村選挙管理委員会連絡先一覧をご確認ください。

指定には、概ね1か月から3か月程度を要する場合がありますので、指定を希望される場合はお早めにご相談をお願いします。

指定を受けた内容に変更、廃止などがあったときは、異動や取消しの手続きが必要になりますので、施設が所在する市区町村の選挙管理委員会に連絡してください。
また、施設の運営法人の変更や所在地の移転などの事由が発生した際には、一度指定を取り消した後に改めて指定を受ける必要がある場合があります。

指定施設における不在者投票管理の留意事項

不在者投票については、法律などにより様々な規定があり、必ずそれを守らなければなりません。そこで、不在者投票管理について以下にまとめましたので、十分に把握されたうえで事務に当たってください。

指定施設における不在者投票管理の留意事項(PDF:147KB)(別ウィンドウで開きます)

不在者投票チェックリスト(指定施設)(PDF:233KB)(別ウィンドウで開きます)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は選挙管理委員会  です。