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初期公開日:2025年10月17日更新日:2025年10月17日
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政党の支部は、政党助成法に基づき、使途等報告書を提出する必要があります。
毎年1月から2月末日までに、支部政党交付金を支給した本部又は支部に提出するとともに、その提出日の翌日から起算して7日以内に県選挙管理委員会に提出してください。
なお、解散の場合は、解散の日の翌日から起算して15日以内に支部政党交付金を支給した本部又は支部に提出するとともに、その提出日の翌日から起算して7日以内に県選挙管理委員会に提出してください。
使途等報告書:2部(うち1部は控えとしてお返しします。)
「提出期間」のうち、次の時間にお越しください。(土日祝日除く)
【午前】8時30分から12時00分
【午後】13時00分から17時15分
窓口の混雑状況や使途等報告書の分量に応じて、その場で内容を確認する場合と、一度お預かりし、後日、電話にて確認の連絡を差し上げる場合があります。(その場で誤りを訂正する場合、会計責任者の印鑑が必要となります。)
使途等報告書2部のうち、1部を控えとして返送しますので、返信用切手を貼付した封筒を同封してください。(返信用切手を貼付した封筒がない場合は返送いたしかねます。)
県選挙管理委員会に到達した日が収受日となります。
内容について確認するため、会計責任者又は事務担当者の方に電話で連絡することがあります。県選挙管理委員会への送付分と別に控えをご用意いただくなど、提出した内容が確認できるようにご準備ください。
政党支部のための支部政党交付金使途報告のしおり(PDF:1,459KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
総務省作成の使途等報告書作成ソフト(別ウィンドウで開きます)又は次の様式を使用してください。
このページの所管所属は選挙管理委員会 です。