更新日:2021年7月27日

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選挙Q&A 選挙運動について【18歳未満編】2

18歳選挙権

Q2

フェイスブックで「いいね!」をすることは、一般的には、直ちには、選挙運動にはあたらないものが多いとされています。

ただし、個別具体の状況により、文書図画の頒布と認められる場合には、公職選挙法137条の2「年齢満18歳未満の者の選挙運動の禁止」に違反します。

選挙運動のできる・できないは、こちらのページを参考にしてください。

インターネットを利用した選挙運動については、こちらのページをご覧ください。

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