更新日:2020年3月18日

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いろいろな投票方法

18歳選挙権

投票には、選挙当日における、いわゆる通常の「投票(当日投票)」と、当日投票ができない場合の制度である、「期日前投票」、「不在者投票」の3つの方法などがあります。

 当日

 

期日前

投票日に用事があって投票にいけない方等が、登録されている選挙人名簿の属する市区町村において、期日前であっても投票日における投票と同様に直接投票箱へ投票用紙を入れて投票することができる制度です。

 
期日前

不在者

選挙期間中に仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者

都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院・入所している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

期日前投票は「投票した時点」で確定投票として扱われますが、不在者投票は投票日(選挙期日)に投票の受理・不受理が判断されます。

投票日には選挙権を持つことになりますが、投票日前の投票を行おうとする日には、まだ選挙権を持っていない人(例えば、投票日には満18歳となりますが、投票日前は17歳の人など)は、期日前投票をすることができません。そこで、例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において、不在者投票をすることができるようになっています。

さらに詳しく知りたい方はこちら→【期日前投票・不在者投票

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