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初期公開日:2026年3月17日更新日:2026年3月17日

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(意見募集しなかった案件)
「クリーニング業法施行細則」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

計画等及び規則等の公表(公布)日

2026年3月17日(火曜日)

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意見募集手続きを実施しなかった理由

「クリーニング業法施行規則及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法律第115号)の公布を受け、当然必要とされる規定の整理を行うための改正であるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

 

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