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初期公開日:2025年3月28日更新日:2025年3月28日

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(意見募集しなかった案件)
「クリーニング業法施行細則」の一部を改正する規則について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

規則等の公表(公布)日

令和7年3月28日(金曜日)

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意見募集手続きを実施しなかった理由

「収入証紙に関する条例(昭和39年3月31日条例第76号)」の一部改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行うための改正であるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

 「クリーニング業法施行細則」の一部を改正する規則の概要(PDF:44KB)

 新旧対照表(PDF:1,130KB)

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