ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「旅館業法施行細則」の一部改正について
初期公開日:2025年5月23日更新日:2025年5月23日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2025年5月23日(金曜日)
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「刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)」及び「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)」の公布を受け、当然必要とされる規定の整理を行うための改正であるため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件
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