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初期公開日:2022年6月1日更新日:2022年6月6日
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このページでは、令和4年6月1日以降に神奈川県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市を除く)で行われる臨時的な行事に付随して食品を調理・加工する場合の臨時営業の手続き等について、掲載しています。
臨時的な行事に付随して、仮設の店舗において簡易な調理・加工をする場合のうち、営業に該当するものを「臨時営業」、営業に該当しないものを「臨時出店」といいます。
行事で食品を提供する場合には、行事の種類、出店の目的、出店期間等によって必要な手続が異なり、以下のような形態があります。
形態 | 解説 | |
臨時営業 | 屋台型臨時営業 |
臨時的な行事に付随して移動可能な組立て式テント等の施設で行う営業 |
簡易固定型臨時営業 |
臨時的な行事に付随して水道配管の接続等を行わず、容易に設置し、撤去可能なコンテナハウス等で行う営業 |
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臨時出店 |
公共性のある臨時的な行事に付随して、屋台等の施設を設けて、食品の販売等を行うことで、営業とみなさないもの |
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模擬店等 | 町内会や学校等、本来非営利性の団体が自ら主催する行事で、特定の者が多数参加し、簡易な施設を設けて短期間で行われる場合の食品の販売等のこと |
下記から各説明にリンクしています。
※営業許可申請書に記載いただく13桁の法人番号により法人情報を確認します。法人番号を記載しない場合は、交付後6カ月以内の登記事項証明書(原本又はコピー)をご準備ください。
※営業許可申請書に記載いただく13桁の法人番号により法人情報を確認します。法人番号を記載しない場合は、交付後6カ月以内の登記事項証明書(原本又はコピー)をご準備ください。
屋台型臨時営業は、臨時的な行事に付随して移動可能な組立て式テント等の施設で行う営業です。営業できる行事、営業場所、取扱い可能な食品や手続の流れを紹介します。神奈川県屋台型臨時営業に係る営業許可等の取扱要綱(PDF:175KB)や神奈川県屋台型臨時営業の取扱要領(PDF:228KB)や以下の説明を読んで、必要な手続き等を県保健福祉事務所等で行ってください。
実施主体(国、地方公共団体、法人又は団体)が一定の目的をもって開催する以下に例示する行事で、開催期間が概ね1か月程度を超えない一時的である行事で営業できます。ただし、一時的の程度を超えて、数ヶ月から通年の連続した開催期間や、定まっていない開催期間で行う断続的な行事及び個人が単独で開催している行事での営業はできません。
臨時的な行事の開催場所の範囲内で、固定店舗としての営業許可を受けられない場所(上下水道等に直結する給排水設備の整備が容易にできない場所)で営業できます。
屋台型臨時営業で必要な施設の基準は、「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例」で決められています。詳しくは、「臨時営業の施設基準について」のページをご覧ください。
原則、全ての食材を現地で十分に加熱調理する食品となります。また、非加熱又は加熱不十分な状態で喫食しても衛生上支障のない果物や加熱済みの食材を、調味料やたれ、液体状にした菓子等と併せただけの調理工程が単純な食品となります。具体的な食品の品目等は、下表のとおりですが、例示品目以外の食品であっても加熱・調理工程等が類似食品の範囲と認められるものにあっては、取扱うことができます。
分類 | 例示品目 | 簡易な調理として現地で行える範囲 |
煮物類 | おでん、豚汁、煮込み、けんちん汁 | ・具材を煮込む。 ・市販品を加温する。 |
焼物類 | 焼とり、いか焼、焼き貝、焼き餃子、焼魚、焼き餅 | ・具材、半製品又は市販品を焼く (食肉を焼く場合にあっては、短時間に中心部まで加熱が十分にできる大きさとする)。 |
お好み焼類 | お好み焼、たこ焼、チヂミ | ・具材、水、粉を手順に応じて混ぜて焼く。 ・半製品又は市販品を焼く。 |
茹物・蒸し物類 | じゃがバター、蒸し餃子、蒸しシュウマイ、味噌田楽 | ・具材を茹でる又は蒸す。 |
麺類 | 焼きそば、ラーメン、そば、うどん、パスタ類、即席カップ麺 | ・麺、具材を手順に応じて焼く又は茹でる。 ※茹でた麺をスープと合わせることは可能だが、スープは当日調整したものを用いること。 ※麺を冷やす行為は簡易な調理ではないため、冷やし麺類は不可とする。 ※薬味以外の具材のトッピングは、原則市販品をそのまま用いること。 |
揚物類 | フライドポテト、串かつ、唐揚げ、コロッケ、フライドパスタ、揚げ餃子、揚げシュウマイ | ・具材を必要に応じて衣をつけて揚げる。 ・半製品又は市販品を揚げる。 |
喫茶類 | おしるこ、コーヒー、かき氷、甘酒、清涼飲料水、紅茶、かち割り氷 | ・品目に応じて食材を希釈、混合、抽出又は削氷する。 ・使用する氷は市販品とする。 ・清涼飲料水は市販品を容器に注ぐのみとする。 ・おしるこに使用する具材は、市販品の餅又は白玉を提供直前に焼いた又は茹でたものとする。 |
ドッグ類 | ホットドッグ、ハンバーガー、ドネルケバブ、タコス | ・具材を焼き又は茹で、市販品のパン類と併せる。 ・生の野菜、果物を十分加熱せずに併せることは不可とする。 |
ごはん類 | カレーライス、牛丼、焼肉丼等 | ・具材を焼き又は煮て、ごはんと併せる。 ※ごはんは、できる限りレトルト又は無菌包装米飯を使用すること。 ※炊飯する場合は、炊飯後摂氏65度以上に保温すること。 |
焼菓子類 | 今川焼き、クレープ、たい焼、大判焼き、焼き団子、ベビーカステラ、ピザ、五平餅 | ・具材、水、粉を手順に応じて混ぜて焼く。 ・半製品又は市販品を焼く。 ※クレープのトッピングに用いる具材として、生の野菜、果物及び乳製品は不可とする。 ※ピザ生地をこねる、成形する行為は簡易な調理に含まない。 |
揚菓子類 | ドーナツ、大学芋、揚げパン、チュロス | ・具材、水、粉を手順に応じて混ぜて揚げる。 |
あめ菓子類 | 水あめ、リンゴあめ、べっこう飴、カルメ焼、あめ細工 | ・具材に市販品のあめを絡める。 ※生の果物を用いる場合は、必要に応じて洗浄、消毒されたものをそのまま(清潔な手での皮むき程度は可。)用いること。 |
アルコール類 | ビール、日本酒、サワー類、焼酎 | ・市販品の清涼飲料水や酒類を注ぐ。 ※氷は市販品を用いること。 ※ビールサーバーを使用する場合は、適切に洗浄、消毒されたものを用いること。 ※生の果物を添えることは不可とする。 |
アイスクリーム類 | アイスクリーム | ・市販品のカートリッジ式の機械で抽出する。 ※機械・器具等は衛生的に保つこと。 |
その他 | 果実チョコ、レトルト食品 | ・具材に市販品のチョコソースを絡める。 ※生の果物を用いる場合は、必要に応じて洗浄・消毒されたものをそのまま(清潔な手での皮むき程度は可。)用いること。 ・レトルト食品を加温する。 |
※食肉等の細切や串うち等の仕込み行為は簡易な調理に含まないので、現地では市販品又は営業許可を受けた施設等で仕込んだものを使ってください。
※調味、薬味のトッピングを行うことは差し支えありませんが、市販品又は営業許可を受けた施設等で仕込んだものをそのまま使ってください。
同時に取り扱える品目数は1品目となります。1品目とは、同一の器具及び工程で調理するものをいいます。また、開缶開栓を行うのみの清涼飲料水及び酒類については、品目数に含めません。
(例)
1事前相談 | 施設の図面等を保健福祉事務所等の窓口に持参して、御相談ください。(事前に電話等で予約をお願いします。) |
2許可申請 | 施設が完成する2週間から10日前までに申請手続きをしてください。 |
3書類審査 | 申請書等を確認します。 |
4施設検査 | 施設が申請のとおりか、施設基準に適合しているかを確認します。 |
5手数料納付 | 新規許可申請の手数料は4,000円です。(短期営業は2,000円) |
6許可 | 審査終了後、数日で営業許可がおり、営業可能となります。 |
7営業許可証の交付 | 審査が終了し、許可がおりると、保健福祉事務所等から営業許可証が交付されます。 |
「神奈川県内のいずれかの自治体で営業許可を受けた屋台型臨時営業については、神奈川県内の許可を受けた自治体以外でも営業することを認める。」という申し合わせを神奈川県内の自治体で行っています。
そのため、屋台型臨時営業については、以下の所在地を管轄する自治体宛て申請し、許可を受ければ、神奈川県内の他自治体で営業許可を受ける必要はありません。
(1)営業施設を営業の用に供しない時に、通例保管する事業所等の所在地
(2)申請者の住所地(法人の場合は、主たる事務所の所在地)
(3)(1)及び(2)が神奈川県所管域でない場合は、主たる営業場所の所在地
簡易固定型臨時営業は、臨時的な行事に付随して水道配管の接続等を行わず、容易に設置し、撤去可能なコンテナハウス等で行う営業です。営業できる行事、営業場所、取扱い可能な食品や手続の流れを紹介します。神奈川県簡易固定型臨時営業の取扱要領(PDF:178KB)や以下の説明を読んで、必要な手続き等を県保健福祉事務所等で行ってください。
屋台型臨時営業と同様の行事で営業できます。
臨時的な行事の開催場所の範囲内で、固定店舗としての営業許可を受けられない場所(上下水道等に直結する給排水設備の整備が容易にできない場所)で営業できます。
簡易固定型臨時営業で必要な施設の基準は、「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例」で決められています。詳しくは、「臨時営業の施設基準について」のページをご覧ください。
その場で客に喫食させるか、又は短時間のうちに喫食されることを前提として、そのまま喫食可能な状態となるよう調理し、提供する食品となります。また、使用する水の量等を考慮し、衛生的に提供できる食品とします。ただし、非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム及びソフトクリームは提供できません。
同時に取り扱える品目数は1品目とします。1品目とは、同一の器具及び工程で調理するものをいいます。また、開缶開栓を行うのみの清涼飲料水及び酒類については、品目数に含めません。
同時に複数品目を提供しても支障ありません。
(例)
1事前相談 | 施設の図面等を保健福祉事務所等の窓口に持参して、御相談ください。(事前に電話等で予約をお願いします。) |
2許可申請 | 出店の2週間から10日前までに申請手続きをしてください。 |
3書類審査 | 申請書等を確認します。 |
4手数料納付 | 原則、短期営業となるので8,000円 |
5施設検査 | 行事の会場で施設が申請のとおりか、施設基準に適合しているかを確認します。 |
6許可 | 審査終了後、営業許可がおり、営業可能となります。 |
7営業許可証の交付 | 審査が終了し、許可がおりると、保健福祉事務所等から営業許可証が交付されます。 |
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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。