食品衛生管理者及び食鳥処理衛生管理者登録講習会について
掲載日:2019年10月2日
登録講習会の登録申請手続きについて
新たに講習会の登録を受けようとする場合は、実施予定日の4ヶ月前までに次の事項について申請する必要があります。
- 講習会の実施者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
- 令(※)第22条(食鳥処理衛生管理者登録講習会の場合は第9条)各号のいずれかに該当する事実の有無(欠格条項)
- 法人にあっては、役員の氏名、住所及び略歴
- 講習会場の名称及び所在地
- 実習を行う場所の名称及び所在地
- 講習会の実施期間及び日程
- 受講予定人員
- 講習科目及び時間数
- 講師の氏名及び職業、その担当する講習科目並びに当該講習科目ごとの時間数
- ※令・・・食品衛生法施行令、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令
登録申請手数料
90,020円
申請・届出窓口
健康医療局生活衛生部生活衛生課食品衛生グループ
電話 045-210-4940
ファクシミリ 045-210-8864