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更新日:2025年4月25日
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中小工務店(注釈)が施工するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の導入に係る経費の一部を補助します。 (注釈)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する住宅の施工事業者
事業の概要 / 補助金交付申請 / 事業の実施 / 事業の完了と実績報告書の提出
補助金交付 / 書類の提出・問合せ先 / 市町村の補助金 / Q&A
令和7年4月25日 |
令和7年度の受付を4月25日(金曜日)に開始します。 予算額(予定件数90件程度)に達した場合は申請期間終了前に受付を終了する場合があります。 |
神奈川県では、2050年脱炭素社会の実現に向けて、家庭部門における省エネルギー化及び太陽光発電設備等の導入を促進しています。その取組の一環として、省エネと創エネにより年間の一次エネルギー消費量を正味(ネット)でゼロにするネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)の導入に対して補助することにより、その普及を促進します。
ZEHは「Net Zero Energy House」の略です。高断熱の壁や窓、高性能の省エネ機器やエネルギー管理システム(HEMS)の導入により消費エネルギーを大幅に削減するとともに、太陽光発電設備の活用など創エネルギーにより年間での一次エネルギー消費量(注釈)が正味(ネット)でゼロとなる住宅を指します。
(注釈)一次エネルギーは化石燃料や水力・太陽光など自然から得られるエネルギーのことです。建築物では、エネルギーの多くが一次エネルギーを加工して得られる二次エネルギー(電気、灯油、都市ガス等)の形で使用されていますが、一次エネルギー消費量に換算することで、建築物のエネルギー消費量の合計を計算できるようになります。
中小工務店(注釈1)が施工する次の(1)から(3)の事業
(1)県内にZEH(注釈2)を新築する事業
(2)県内の新築建売のZEH(注釈2)を購入する事業
(3)県内の既存住宅をZEH(注釈2)に改修する事業
(注釈1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する住宅の施工事業者
(注釈2)ZEH+、ZEH(狭義のZEH)、Nearly ZEH+、Nearly ZEH、ZEH Orientedを指す
補助対象住宅の種類 |
補助額 |
ZEH+(Nearly ZEH+含む) | 90万円/戸 |
ZEH(Nearly ZEH含む) | 55万円/戸 |
ZEH Oriented | 50万円/戸 |
上記の補助額に加えて、再生可能エネルギーを除いた、基準一次エネルギー消費量削減率が「35%以上」の場合は、20万円/戸を加算 |
(注意)経費が上記の金額を下回る場合には、補助額は経費の1,000円未満を切り捨てた額になります。
申請は、必ず事業の着手の1か月以上前に行い、交付決定を受けた後に事業に着手してください。
交付決定の前に事業に着手した場合は補助金を交付できません。
申請期間は、令和7年4月25日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)までです。
神奈川県家庭部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)及び神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金実施要領(以下「実施要領」という。)の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を提出してください。持込みによる提出は受け付けません。
提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、交付要綱等に基づく審査を行った上で補助金の交付の可否について決定し、通知します。
記載については必ず交付要綱、実施要領、手引、記載例一式を熟読のうえ作成し、「書類の提出方法・問合せ先」に記載の方法で提出してください。
申請時に必要な書類は以下のとおりです。詳細は、交付要綱、実施要領等で確認してください。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) | 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金交付申請書(第1号様式) | 様式 | 記載例 |
(2) | 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金事業計画書(第1号様式別紙1) | 記載例 | |
(3) | 建設工事請負契約書(変更契約書含む。)の写し又はこれに代わるもの | 補助事業者及び施工事業者と確定した建設地が明記されていること。 | |
(4) | 補助事業者の住民票の写し |
発行日から3か月以内のもの |
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(5) | 委任状(第1号様式別紙2) | 補助事業者が複数の場合(ZEHを共有名義で所有する場合)のみ 様式 |
記載例 |
(6) | 付近見取り図 |
建設予定地を赤枠等で囲うこと。 |
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(7) | 平面図 | ZEH+(Nearly ZEH+含む)で再生可能エネルギーの自家消費の拡大措置を選択した場合は、設置する設備の位置が記載されていること。 | |
(8) |
住宅の施工事業者が中小企業者であることが確認できる書類の写し |
法人の現在事項又は履歴事項証明書の写しを提出すること。
左記証明書で、確認ができない場合は、税務署又は金融機関の受領印が押印された給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の控えの写しを提出すること。 |
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(9) | 建設地(現況)の写真 |
周辺建物等を写し込んだ遠景写真で撮影日から1か月以内のもの。 工事名称、撮影日、撮影者名を記載したボードを斜めに構えて撮影者自身で手持ちし撮影すること。 |
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(10) |
設備の仕様が確認できるものの写し (注意)ZEH+又はNearly ZEH+の場合のみ |
再生可能エネルギーの自家消費の拡大措置を選択した場合に、下記のうち該当する設備に関する書類を提出すること。
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(11) |
北側斜線制限の対象となる用途地域等であって、敷地面積が85㎡未満であることが分かるものの写し (注意)ZEH Orientedの場合のみ |
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(12) | その他 | その他知事が必要と認める書類 |
交付決定通知書を受けた方は、交付決定通知書記載の補助の内容及び条件に従い、事業を実施してください。
なお、事業の完了は令和8年3月31日(火曜日)まででなければなりません。また、事業完了後に提出が必要となる実績報告書類には、取得に時間を要するものもありますので、あらかじめ御確認の上、事業を進めてください。
補助事業に着手したときは、速やかに事業着手届出書(第16号様式) (記載例)を提出してください。
交付決定通知書の日付よりも前に補助事業に着手していなかったことが分かる写真(2枚)の添付が必要なため、手引に記載の注意事項を確認のうえご用意ください。
補助対象住宅の種別を変更する場合で、補助金額に影響を及ぼすことがない場合は変更が分かり次第速やかに、種別変更届出書(第17号様式) (記載例)を提出してください。
補助事業の内容を変更する場合、取りやめる場合は、速やかに以下の書類を提出してください。
(補助事業の内容を変更する場合)
以下の2点の書類に加え、変更に係る書類を提出してください。
変更承認申請書(第4号様式) (記載例)
事業変更計画書(第4号様式別紙1) (記載例)
(補助事業を取りやめる場合)
補助金の交付にあたっては、令和8年3月31日(火曜日)までに事業が完了していなければなりません。
事業が完了してから2か月以内に実績報告書を提出してください。
(注意)補助事業の内容を変更する場合は(補助金額に影響がある場合のみ。)、実績報告書よりも前に変更承認申請書を提出してください。
記載については必ず交付要綱、実施要領、手引、記載例一式を熟読のうえ作成し、「書類の提出方法・問合せ先」に記載の方法で提出してください。
実績報告時に必要な書類は、以下のとおりです。詳細は交付要綱、実施要領等を確認してください。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) | 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金実績報告書(第11号様式) | 様式 | 記載例 |
(2) | 神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金事業結果報告書(第11号様式別紙1) |
(注意)着手届に添付した写真と同一のアングルで撮影した完成写真を貼り付けること。 |
記載例 |
(3) |
通帳等の写し (注意)補助金振込先は、申請者本人名義の口座に限る。 |
【通帳がある場合】 口座名義人(フリガナ)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が記載されている部分の通帳の写し。 【ネットバンキング等で通帳がない場合】 ネットバンキングの入力画面(口座名義人『カタカナ又はローマ字』、店名、預金の種類及び口座番号が記載された画面)のコピー等。 キャッシュカードの写しでも可(クレジットカード一体型の場合は不要な情報が写り込まないように注意すること。) |
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(4) |
神奈川県ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金計画変更報告書(第11号様式別紙2)及び変更に係る書類 |
補助額に影響を及ぼすことがない仕様等を変更した場合のみ |
記載例 |
(5) | 補助事業者の住民票の写し |
補助事業者の交付申請時の住所と補助対象住宅の住所が異なる場合のみ (注意)補助事業者が補助対象住宅に転居し常時居住していることが確認できること。(発行日から3か月以内のもの) |
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(6) | BELS評価書の写し |
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(7) |
写真 (注意)ZEH+又はNearly ZEH+の場合のみ |
【再生可能エネルギーの自家消費の拡大措置を選択した場合】
【高度エネルギーマネジメントを選択した場合】
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(8) |
北側斜線制限の対象となる用途地域等であって、敷地面積が85㎡未満であることが分かるものの写し (注意)ZEH Orientedの場合のみ |
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(9) | その他 |
その他知事が必要と認める書類 |
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(10) |
検査済証の写し (注意)注文住宅の新築又は新築建売住宅の購入の場合のみ |
建築基準法に基づく建物の完成検査済証 |
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(11) |
補助対象住宅の引渡日を証する書類(任意様式) (注意)注文住宅の新築又は新築建売住宅の購入の場合のみ |
(注意)代金の支払い又は工事の完了が引渡日より後の場合は、当該完了日を証する書類も提出すること。 |
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(12) |
領収書の写し (注意)既存住宅の改修の場合のみ |
支出を証する書類として、氏名(フルネーム)や日付等が記載されていること。 | |
(13) |
工事の施工経過が分かる日付入りの写真 (注意)既存住宅の改修の場合のみ |
太陽光発電システムの設置や断熱材の吹き付けなどで、完成写真では確認できない場合に提出すること。 |
実績報告書の審査が完了した後、指定の口座に振り込みます。
交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行いますが、交付決定時から金額に変更がない場合は、通知しません。
(1)または(2)のいずれかの方法で1部を提出してください。なお、持込みによる提出は受け付けません。
いずれの方法で提出する場合でも、県から問合せがあったときのために必ず各種書類の写しを手元に保管してください。
(1)郵送による提出
提出書類にはインデックスを付け、パンチで2穴をあけてください。
宛先は下記のとおりです。レターパック等、追跡可能な方法での郵送に御協力ください。
〒231-8588
横浜市中区日本大通1
神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室家庭グループ
ZEH導入費補助金担当者
(2)電子申請システムによる提出
e-kanagawa電子申請からも書類の提出が可能です。なお、電子申請システムで提出した場合の郵送は不要です。申請完了時には整理番号とパスワードが発行されますので、必ず保管してください。
<問合せ先>
電話:045-210-4115 8時30分から17時15分まで(12時から13時までは除く。)
受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)
川崎市:「スマートハウス補助金」(個人住宅)
相模原市:住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金
平塚市:平塚市ゼロエネルギーハウス導入補助金
鎌倉市:鎌倉市住宅用再生可能エネルギー・省エネ機器等設置費補助金
小田原市:再エネ・省エネ設備等の導入支援
逗子市:逗子市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス導入費補助金
寒川町:寒川町ゼロカーボン推進対策設備等導入補助金
伊勢原市:伊勢原市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助金
藤沢市:住宅用太陽光発電システム設置費補助金
厚木市:厚木市省エネ住宅導入促進奨励金
開成町:ゼロエネルギーハウス等導入補助金
綾瀬市:綾瀬市個人住宅用再エネ・省エネ設備等導入費補助金
南足柄市:南足柄市再生可能エネルギー導入補助金
(注意)最新の情報は各市町村に確認してください。また、市町村によっては、県の補助金との併用を不可としている場合がありますので併せて確認してください。
Q1.国の補助金と併用可能か。
A1.可能です。
Q2.市町村の補助金と併用できるか。
A2.市町村の補助金との併用も可能ですが、市町村の規定で県の補助金との併用を不可としている場合がありますので、御利用を検討されている市町村の補助制度の確認をお願いします。
Q3.ZEHの設計、建築や販売を行おうとする施工事業者は、県にビルダー登録する必要があるか。(国補助金のZEHビルダー登録のような制度はあるか。)
A3.国補助金のZEHビルダーのような登録制度はありませんので、必要ありません。
Q4.申請時や実績報告時に押印は必要か。
A4.令和4年度から押印は不要となりました。
Q5.申請者の住所は、現住所を書くのか。それとも転居後の住所か。
A5.申請時は現住所、実績報告時は転居後の住所(補助対象住宅の住所)を記載してください。なお、申請時の住所と補助対象住宅の住所が異なる場合は、申請者が補助対象住宅に転居し常時居住していることが確認できる住民票の写し(発行日から3か月以内のもので、発行日が記載されている部分も含めること)を提出してください。
Q6.住民票は、申請時に必要か。
A6.必要です。発行日から3か月以内のものを提出してください(発行日が記載されている部分も含めて提出すること)。なお、写しで構いませんが撮影したものではなく、必ず複写したものを提出してください。
Q7.請負契約書の発注者が連名だが、どのように申請すればよいか。
A7.代表者1名が申請してください。この場合、住宅が共有名義であれば、共有者の委任状及び住民票の写し(発行日から3か月以内のもので、発行日が記載されている部分も含めること)が必要です。
Q8.申請時や実績報告時に写真を提出する必要があるか。
A8.申請時には建築地の写真、実績報告時には完成写真や各種設備の設置状況が確認できる写真(ZEH+(Nearly ZEH+含む)の場合のみ)等が必要です。詳細は、要綱や手引で確認してください。
Q9.契約日は、申請受付開始日より後でなければならないか。
A9.いいえ。そのような条件はありません。
Q10.早めに申請したいので、建築確認前に申請してもよいか。
A10.申請には、建築確認に係る書類は必要ないため、構いません。ただし、建築地が定まっている必要があります。
Q11.申請の受付は先着順か。
A11.はい。申請書類を受理した順となります。なお、申請書類に不足等があった場合は、不足等を解消できるまで受理とはなりませんので、御注意ください。
Q12.いつまでに工事完了すればよいか。
A12.年度末(令和8年3月31日)までに事業完了する必要があります。なお、事業完了日とは、補助対象住宅の工事(外構工事は除く)、補助対象住宅の代金の支払い(既存住宅をZEHに改修した場合は、補助対象住宅の工事代金の支払い)、補助対象住宅の引渡しの全てを完了した日とします。
Q13.申請から交付決定まで、どれくらいの期間を要するか。
A13.不備不足のない申請書類が受理された時点から、通常1か月程で交付決定通知を送付します。
Q14.交付決定された場合、施工事業者等に通知は来るか。
A14.いいえ。交付決定の通知は、申請者本人のみに送付します。
Q15.補助事業の着手とは、どの時点を指しているのか。
A15.交付要綱別表2の11の規定のとおり、新築建売住宅を購入する場合は当該住宅の引渡し、注文住宅を新築する場合は建築本体工事(土台敷き)に係る工事の着手、既存住宅を改修する場合はZEHの導入に係る工事の着手があった日を指しています。
Q16.実績報告書はいつまでに提出すればよいか。令和8年3月31日(火曜日)までに提出すればよいのか。
A16.事業完了日から2か月以内に不備不足のない実績報告書類が県に到着している必要があります。令和8年3月31日(火曜日)は事業完了の期限のため、実績報告書の提出期限とは異なります。
Q17.実績報告までに、導入したZEHに居住していなければならないか。
A17.はい。事業完了後は常時居住することが要件となっているため、事業が完了し、実績報告の時点では居住している必要があります。補助事業者(注釈)が複数の場合は、少なくともいずれか一者が居住していれば問題ありません。
(注釈)補助対象事業を実施する個人を指します。
Q18.ネットバンキング等で通帳がない場合は、何を提出すればよいか。
A18.キャッシュカードの表裏、またはネットバンキングの入力画面(口座名義(カタカナ又はローマ字)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が記載された画面)等、実績報告書(第11号様式)に記載した補助金振込先が確認できるもののコピーを提出してください。キャッシュカードの写しでも構いませんが、クレジットカード一体型の場合は不要な情報が写り込まないように注意してください。
Q19.なぜ、中小工務店の施工に限るのか。
A19.中小工務店のZEH化率は、大手ハウスメーカーの3割程度と伸び悩んでおり、更なるZEH普及のためには、中小工務店によるZEH普及の促進が肝要であるためです。
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