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更新日:2023年3月1日
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V2H充給電設備の導入促進を図るため、住宅や事業所にEV等と太陽光発電システムと併せて新たにV2H充給電設備を導入する経費の一部を補助します。
令和5年3月1日 | 実施状況報告書は、電⼦申請システムを利⽤して提出できます︕ 神奈川県電⼦申請システム (注)令和5年3月31日(金曜日)までに事業が完了していなければなりません。事業が完了しているものの、令和5年3⽉31⽇(金曜⽇)までに実績報告書を提出できない場合は、実施状況報告書を提出してください。(令和5年3⽉31⽇まで(必着)) (注)実施状況報告書の提出後、事業が完了してから2か⽉以内⼜は令和5年4⽉28⽇(金曜⽇)のいずれか早い期⽇までに実績報告書を提出してください。(必着) |
令和5年3月1日 | 半導体不足又は不安定な世界情勢の影響を受けたサプライチェーンの停滞や混乱が原因で、補助対象設備等の納⼊が遅れ、年度内(令和5年3⽉31⽇(金曜⽇)まで)に事業が完了できないおそれがある場合は、速やかにエネルギー課に相談の上、必要書類を提出してください。(令和5年3⽉31⽇(金曜⽇)必着) 必要書類等の詳細は、補助事業が年度内に完了できないおそれがある場合の対応についてを参照してください。 |
令和5年1月27日 | 令和5年1月4日から自動車検査証(車検証)が電子化されました。 手引15ページ(13)に記載の自動車検査証について、令和5年1月4日以降に初度登録等し、電子化されている場合は、「自動車検査証」(写し)及び「自動車検査証記録事項」(写し)を提出してください。 (注)軽自動車については、現時点で自動車検査証は電子化していませんので、これまでどおり紙の自動車検査証(写し)を提出してください。 (注)自動車検査証の電子化についてはこちら(国土交通省「電子車検証特設サイト」。別ウィンドウで開きます。)を御参照ください。 |
令和4年9月28日 | 補助事業実施の手引12ページに記載の事業の完了について、中古のEV等を新たに導入した場合に関して追記しました。 |
令和4年8月24日 | 昨日(8月23日)までに到着した申請は全て受け付けます。抽選は行いません。 本日(8月24日)以降に到着した申請は全て不交付の決定をし、通知します。(申請書類の返送はしません。) |
令和4年8月23日 | 交付申請額が予算額に達しましたので、本日(8月23日)到着分をもって受付を終了しました。(申請内容の審査は別途行います。) |
令和4年8月19日 | 交付申請額が補助枠の9割5分を超えました。受付可能件数は残り9件程度です。 |
令和4年8月16日 | 交付申請額が補助枠の9割を超えました。近日中に受付を終了する可能性があります。 (注)申請内容の審査は別途行います。 (注)予算額に達した日の到着分をもって、受付を終了します。 郵送のみ受け付けます。持込みによる提出は受け付けません。 (注)受付終了日に予算額を超過する申請があった場合には抽選で選定する ことがあります。抽選は受付終了日に到着した申請を対象に行います。 抽選する場合、抽選の概要については受付終了後に当ホームページに 掲載します。 |
令和4年8月1日 | 一部のV2H製造メーカーによると、需要の急増や部材の供給不足等により、 設備の納期が長期化しているとのことです。 申請に当たっては、設備の納期や工事完了時期に十分注意してください。 事業の完了(注釈)は令和5年3月31日までに行う必要があります。 (注釈)事業の完了については、手引P12を参照してください。 |
令和4年7月26日 | 7月は週に20件程度の申請があり、この申請ペースが続いた場合は、8月中に予算上限に達し、申請受付を終了する可能性があります。 |
令和4年4月26日 | 申請受付は、令和4年4月27日(水曜日)から開始します。 |
制度の詳細、手続の方法などは、補助事業実施の手引(PDF:1,815KB)を参照してください。
神奈川県では、「かながわスマートエネルギー計画」に基づき、再生可能エネルギー等の導入加速化に取り組んでおり、その取組の一環として、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車(以下「EV等」という。)の蓄電池としての活用促進と、太陽光発電の自家消費拡大に向けて、V2H充給電設備の導入促進を図るため、住宅や事業所にEV等と太陽光発電システムと併せて新たにV2H充給電設備を導入する経費の一部を補助します。
補助事業を実施する
・県内に在住する又はこれから在住する個人
・県内に事業所又は事務所を有する法人 など
が対象です。
県内の住宅や事業所に、EV等と太陽光発電システムと併せて新たにV2H充給電設備を導入する事業
次の場合が該当します。
(1)県内に新築する住宅等にV2H充給電設備を導入する場合
(2)県内の既存の住宅等にV2H充給電設備を導入する場合
(3)V2H充給電設備が設置された建売住宅を取得する場合
令和5年3月31日(金曜日)までにV2H充給電設備・EV等・太陽光発電システムの3点がそろう必要があります。
(注釈)ただし、EV等・太陽光発電システムを既にお持ちの場合も申請は可能です。
V2H充給電設備の導入に係る設備費
(注釈)工事費は対象になりません。
(注釈)国の補助金を受ける場合は、補助対象経費からV2H充給電設備費に係る国補助額を控除します。
(注釈)パワコンが内蔵されているV2H充給電設備の場合は、V2H充給電設備本体のみが補助対象です。ニチコン製トライブリッド蓄電システムの場合は、V2Hスタンドとトライブリッドパワコンが補助対象です。
補助対象経費の3分の1又は補助上限額のうち、いずれか低い額(千円未満は切捨て)
補助率 | 区分 | 補助上限額 | EV等を新たに導入する場合の加算額 |
3分の1 |
個人が住宅に導入する場合 個人事業主が自己の事業所用に導入する場合 |
20万円 |
10万円 |
法人が自己の事業所用に導入する場合 | 50万円 |
(注釈)太陽光発電システムは新規か既設かで補助額に影響はありません。
自動車検査証の初度登録が令和4年度内(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の車両の場合に加算がつきます。(中古車は令和4年度内の初度登録であっても加算の対象外です。)
・名称を「EV活用自家消費システム導入費補助金」から「V2H充給電設備導入費補助金」に変更しました。
・EV又はPHVを新たに導入(初度登録が令和4年度中)する場合の加算額を一律10万円としました。
・申請年度にかながわスマートエネルギー計画推進事業費補助金交付要綱第3条に規定する各補助金及び神奈川県太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助金交付要綱に規定する補助金の交付決定を受けている場合(予定含む。)でも申請が可能になりました。
・申請書類等への押印を不要とするなど各種様式及び提出書類等を見直しました。
令和4年4月27日(水曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで【令和4年8月23日受付終了】
(注釈)予算額に達した場合は、申請期間終了前に受付を終了する場合があります。
審査に1.5か月ほどかかる見込みのため、着手予定日の1.5か月前には申請書を提出してください。
事業の着手については、手引P10を参照してください。
事業が完了してから2か月以内又は令和5年4月28日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告書を県へ提出してください。(必着)
事業の完了については、手引P12を参照してください。
各申請における提出書類の詳細は、補助事業実施の手引(PDF:1,815KB)で確認してください。
申請の際はチェックリスト(エクセル:150KB)を用い、不備がないよう確認の上提出してください。
様式 | 記載例 | |
1 | 神奈川県V2H充給電設備導入費補助金変更承認申請書(別表5第4号様式)(ワード:42KB) | 記載例はこちら |
2 |
変更承認共同申請同意書(別表5第4号様式別紙)(ワード:37KB) | 記載例はこちら |
様式 | 記載例 | |
1 | 神奈川県V2H充給電設備導入費補助金中止・廃止承認申請書(別表5第7号様式)(ワード:41KB) | 記載例はこちら |
2 | 中止・廃止承認共同申請同意書(別表5第7号様式別紙)(ワード:37KB) | 記載例はこちら |
申請の際はチェックリスト(エクセル:156KB)を用い、不備がないよう確認の上提出してください。
令和5年3月31日(金曜日)までに事業が完了していなければなりません。事業が完了しているものの、令和5年3⽉31⽇(金曜⽇)までに実績報告書を提出できない場合は、次のいずれかの方法により実施状況報告書を提出してください。(令和5年3⽉31⽇まで(必着))
実施状況報告書の提出後、事業が完了してから2か⽉以内⼜は令和5年4⽉28⽇(金曜⽇)のいずれか早い期⽇までに実績報告書を提出してください。(必着)
(1)電子申請システムを利用して提出する場合
(2)書面(郵送)により提出する場合
様式 | 記載例 | |
1 | 神奈川県V2H充給電設備導入費補助金実施状況報告書(別表5第10号様式)(ワード:41KB) | 記載例はこちら |
様式 | 記載例 | |
1 | 神奈川県V2H充給電設備導入費補助金財産処分等承認申請書(別表5第13号様式)(ワード:41KB) | 記載例はこちら |
半導体不足又は不安定な世界情勢の影響を受けたサプライチェーンの停滞や混乱が原因(注)で、補助対象設備等の納⼊が遅れ、年度内(令和5年3⽉31⽇(金曜⽇)まで)に事業が完了できないおそれがある場合は、速やかにエネルギー課に相談の上、事業完了遅延報告兼同意書及びメーカー等が発行する設備等納入遅延証明書を提出してください。(令和5年3⽉31⽇(金曜⽇)必着)
神奈川県議会で繰越の予算案が可決され予算が成立し、やむを得ない事由として県が承認した場合に、事業完了の遅延(令和6年3月29日(金曜日)までに事業完了すること)が認められます。
事業完了の遅延を承認する場合は、原則郵送により指示書を送付する予定です。
(注)半導体不足又は不安定な世界情勢の影響を受けたサプライチェーンの停滞や混乱以外が原因で年度内に事業が完了できないおそれがある場合も、速やかにエネルギー課に相談してください。
様式 | 記載例 | |
1 | 事業完了遅延報告兼同意書(ワード:24KB) | 記載例はこちら(PDF:118KB) |
2 | 記載例はこちら(PDF:90KB) |
(注)メーカー等が発行する設備等納入遅延証明書には以下の内容の記載が必要です。メーカー等が発行する設備等納入遅延証明書がない場合は、様式に必要事項を記入し、提出してください。
1. 納⼊が遅れている設備等の名称
2. 納⼊先(神奈川県V2H充給電設備導入費補助⾦の申請者名)
3. 遅延理由(半導体不足又は不安定な世界情勢の影響を受けたサプライチェーンの停滞や混乱が遅延理由であると分かること。)
4. 納⼊予定年⽉⽇(⾒込み)
(注)納入が遅れている設備等が複数ある場合(例 V2H充給電設備と電気自動車)は、メーカー等が発行する設備等納入遅延証明書はそれぞれ添付してください。
・かながわスマートエネルギー計画推進事業費補助金交付要綱(抜粋)(PDF:573KB)
・神奈川県V2H充給電設備導入費補助金実施要領(PDF:106KB)
・神奈川県V2H充給電設備導入費補助金補助事業実施の手引(PDF:1,815KB)
電話 080-4680-6624(直通)
(注釈)お問合せの前に、手引や下記のQ&Aをご覧ください。
各種書類を提出する場合は、1部、次の宛先に郵送してください。
レターパック等の追跡可能な方法での郵送に御協力ください。
持込みでの提出は受け付けません。
県から問合せがあったときのために必ず写しを手元に保管してください。
〒231-0023 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル717号室
神奈川県産業労働局産業部エネルギー課
V2H充給電設備導入費補助金担当者
Q1. | 工事費は対象になりますか。 |
A1. | 工事費は対象外です。V2H充給電設備の購入経費のみとなります。 (パワコンが内蔵されているV2H充給電設備の場合はV2H充給電設備本体代のみ、ニチコン製トライブリッド蓄電システムの場合はV2Hスタンドとトライブリッドパワコンが対象)。 |
Q2. | V2H充給電設備はリースでの導入も対象になりますか。 |
A2. | リースによる導入も対象です。リース事業者と使用者それぞれ必要な提出書類がありますので、手引P.8「提出が必要な書類」を確認してください。 |
Q3. | マンションへの設置は可能ですか。 |
A3. | 様々なケースが想定されますので、一度御相談ください。 |
Q4. | 太陽光発電システムは導入済みで、EVは来年度に購入予定です。今回はV2H充給電設備のみを設置しますが、補助金を受けることができますか。 |
A4. | 令和5年3月31日までにV2H充給電設備、EV等、太陽光発電システムの3点がそろう必要がありますので、補助対象外です。 |
Q5. | 県V2H充給電設備導入費補助金だけでなく、エネルギー課が行うかながわスマートエネルギー計画推進事業費補助金交付要綱に基づく他の補助金も申請したいが、申請はできますか。 |
A5. | 申請可能です。 |
Q6. | 国や市町村の補助金と併用はできますか。 |
A6. | 国の補助金と併用が可能です。ただし、国の補助金を受ける場合は、補助対象経費からV2H充給電設備費に係る国補助額を控除します。 また、市町村の補助金との併用も可能ですが、市町村の規定で県との併用を認めていない場合がありますので、市町村の担当部署にも確認してください。 |
Q7. | 申請時には、国補助金の採択は決まっていないですが、控除するべきですか。 |
A7. | 国補助金に申し込んでいる場合は、県には控除した額を申請してください。 なお、国の補助金が受けられなかった場合も、交付決定後の補助金額を増額することはできません。 |
Q8. | 設置事業者が本人に代行して、補助金交付申請してよいですか。 |
A8. | 設置事業者が添付書類等を準備するなど、申請者を事務補助することは差し支えありませんが、申請は補助金の交付を受けようとする者が行ってください。 |
Q9. | EVを新たに購入するため、EV導入費補助金を受けたいですが、V2H充給電設備導入費補助金とは別に申請が必要ですか。 |
A9. | EV導入費補助金は、V2H充給電設備導入費補助金の申請とは別に申請が必要です。 申請書や制度詳細についてはこちらからご確認ください。 |
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は産業労働局 産業部エネルギー課です。