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更新日:2024年3月26日

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令和5年度神奈川県V2H充給電設備導入費補助金

V2H充給電設備を導入する経費の一部を補助します。

新着情報

令和6年3月26日

 

【本補助金は令和5年度で終了します】令和6年度は、神奈川県V2H充給電設備導入費補助金の実施予定はありません。

令和6年3月18日

 

補助金事務局は令和6年3月29日(金)で閉鎖します。それに先立ち、問合せ先・書類の提出先を次のとおり変更します。

【問合せ先】
 令和6年3月25日(月)以降は次の番号にお問合せください。

 (電話)045-210-4133(直通)

【書類の提出先】 
令和6年3月25日(月)以降に到着する郵便等は、次の住所に提出してください。メール便等のサービスを利用する場合、県に転送されず返戻となる場合があります。御注意ください。

 〒231-8588 横浜市中区日本大通1

 神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室

 V2H充給電設備導入費補助金担当者

令和6年3月1日

 

補助事業は令和6年3月29日(金曜日)までに完了してください。

令和6年3月29日までに実績報告書を提出できない場合は、先に実施状況報告書(ワード:40KB)を提出してください令和6年3月29日必着)。

実施状況報告書は、郵送又は電子申請システム(別ウィンドウで開きます)で提出してください。

(注)実施状況報告書を提出した場合も、実績報告書を提出する必要があります。実績報告書は事業完了後2か月以内又は令和6年4月30日のいずれか早い期日までに不備のない状態で提出(必着)してください。

令和5年12月15日

 

実績報告書等を提出する場合は、レターパック等の追跡可能な方法で郵送してください。

実績報告書の提出期限が県の休日に当たる場合は、その休日の前日までに県に提出(必着)してください(不備の解消に係る書類等の提出を含みます。)。

令和5年6月27日

 

6月27日送達分をもって、申請受付を終了しました。
6月28日以降に送達した申請は不交付の決定をし、通知します。申請書類の返送はしません。

令和5年6月1日

組織再編に伴い、次のとおり問合せ先・書類の提出先が変更となりました。(本ホームページのURL も変更しました。)

【変更前】神奈川県産業労働局産業部エネルギー課

            ↓

【変更後】神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室

令和5年4月26日 申請受付は、令和5年4月27日(木曜日)から開始します。

はじめに

制度の詳細、手続の方法などは、補助事業実施の手引を参照してください。

補助の概要

神奈川県では、EVの充電環境の整備を促進するため、EVと建物の間で充給電を行うV2H充給電設備を導入する経費の一部を補助します。

補助の内容

申請できる事業

県内の住宅又は自己の事業の用に供する事業所(以下「住宅等」という。)に、新たにV2H充給電設備を導入する事業(以下「補助事業」という。)

次の場合が該当します。

1 県内に新築する住宅等にV2H充給電設備を導入する場合

2 県内の既存の住宅等にV2H充給電設備を導入する場合

3 V2H充給電設備が設置された建売住宅等を取得する場合

申請できる者

補助事業を実施する

・県内に在住する又はこれから在住する個人

・県内に事業所を有する法人 など

が対象です。

補助対象経費

V2H充給電設備の導入に係る設備費です。
(注釈)V2H充給電設備本体に係る経費です。

(注釈)工事費は対象ではありません。

補助額

次のうちいずれか低い額です。(千円未満は切捨て)

1 補助対象経費に3分の1を乗じた額
2 25万円(補助上限額)
3 補助対象経費からV2H充給電設備本体に対する国の補助金の額を控除した額

受付期間

令和5年4月27日(木曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで

予算がなくなり次第、終了します。

実績報告

補助事業は令和6年3月29日(金曜日)までに完了しなければなりません。

事業が完了してから2か月以内又は令和6年4月30日(火曜日)のいずれか早い日までに実績報告書を県へ提出してください。(必着)

事業の完了については、手引P11を参照してください。

様式及び記載例

各申請における提出書類の詳細は、手引で確認してください。

交付申請

申請の際はチェックリスト(エクセル:149KB)を用い、不備がないよう確認の上提出してください。

  様式 記載例
1 神奈川県V2H充給電設備導入費補助金交付申請書(別表5第1号様式)(ワード:52KB) 記載例1(PDF:159KB)
2 奈川県V2H充給電設備導入費補助金事業計画書(別表5第1号様式別紙1)(ワード:39KB) 記載例2(PDF:154KB)
3 契約書の内訳書(参考様式)(ワード:14KB) 記載例3(PDF:66KB)
4 役員等氏名一覧表(別表5第1号様式別紙2)(ワード:38KB) 記載例4(PDF:105KB)
5 同意書(別表5第1号様式別紙3)(ワード:40KB) 記載例5(PDF:64KB)
6 共同申請同意書(別表5第1号様式別紙4)(ワード:37KB) 記載例6(PDF:90KB)
7 補助事業者を代表する者への申請手続に係る委任状(別表5第1号様式別紙5)(ワード:42KB) 記載例7(PDF:107KB)

 

事業計画の変更

  様式 記載例
1 神奈川県V2H充給電設備導入費補助金変更承認申請書(別表5第4号様式)(ワード:41KB) 記載例8(PDF:69KB)

2

変更承認共同申請同意書(別表5第4号様式別紙)(ワード:36KB) 記載例9(PDF:57KB)

事業計画の中止・廃止

  様式 記載例
1 神奈川県V2H充給電設備導入費補助金中止・廃止承認申請書(別表5第7号様式)(ワード:40KB) 記載例10(PDF:64KB)
2 中止・廃止承認共同申請同意書(別表5第7号様式別紙)(ワード:36KB) 記載例11(PDF:56KB)

 

実績報告

実績報告の際はチェックリスト(エクセル:155KB)を用い、不備がないよう確認の上提出してください。

  様式 記載例
1 神奈川県V2H充給電設備導入費補助金実績報告書(別表5第11号様式)(ワード:42KB) 記載例12(PDF:103KB)
2 神奈川県V2H充給電設備導入費補助金事業結果報告書(別表5第11号様式別紙1)(ワード:38KB) 記載例13(PDF:114KB)
3 契約書の内訳書(参考様式)(ワード:14KB) 記載例14(PDF:66KB)
4 支出を証する書類の内訳書(参考様式)(ワード:14KB) 記載例15(PDF:66KB)
5 設置完了証明書(別表5第11号様式別紙2)(ワード:42KB) 記載例16(PDF:104KB)
6 神奈川県V2H充給電設備導入費補助金仕様変更報告書(別表5第11号様式別紙3)(ワード:39KB) 記載例17(PDF:59KB)

実施状況報告

  様式 記載例
1 神奈川県V2H充給電設備導入費補助金実施状況報告書(別表5第10号様式)(ワード:40KB) 記載例18(PDF:74KB)

財産処分

  様式 記載例
1 神奈川県V2H充給電設備導入費補助金財産処分等承認申請書(別表5第13号様式)(ワード:40KB) 記載例19(PDF:69KB)

(注釈)令和4年度に交付決定を受けた場合は、令和4年度のページの様式を使用してください。

要綱・要領・手引等

補助金等の交付に関する規則(PDF:246KB)

かながわスマートエネルギー計画推進事業費補助金交付要綱(抜粋)(PDF:545KB)

神奈川県V2H充給電設備導入費補助金実施要領(PDF:84KB)

神奈川県V2H充給電設備導入費補助金補助事業実施の手引(PDF:1,201KB)

問合せ先・書類の提出先

問合せ先

電話  045-210-4133(直通)

(注釈)受付時間 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く。)
    8:45~17:00(12:00~13:00は除く。)
(注釈)お問合せの前に、手引や下記のQ&Aを御確認ください。
(注釈)補助金事務局の電話番号は令和6年4月1日以降使用できません。

書類の提出先

各種書類を提出する場合は、1部、次の宛先に郵送してください。
レターパック等の追跡可能な方法での郵送に御協力ください。
持込みでの提出は受け付けません。
県から問合せがあったときのために必ず写しを手元に保管してください。


〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室 
V2H充給電設備導入費補助金担当者

Q&A

Q1. 工事費は対象になりますか。
A1. 工事費は対象外です。V2H充給電設備本体の購入経費のみです。
Q2. V2H充給電設備はリースでの導入も対象になりますか。
A2. リースによる導入も対象です。リース事業者と使用者それぞれ必要な提出書類がありますので、手引P.6「申請時に提出が必要な書類」を確認してください。
Q3. マンションへ設置する場合も補助の対象ですか。
A3. 対象です。様々なケースが想定されますので、一度御相談ください。
Q4. V2H充給電設備導入費補助金だけでなく、脱炭素戦略本部室が行う他の補助金も申請はできますか。
A4. 申請可能です。
Q5. 県の補助金の交付を受けた場合でも、国や市町村の補助金の交付も受けられますか。
A5.

受けられます。
ただし、国の補助金の交付を受ける場合で、V2H充給電設備本体に対する国の補助金額と県の補助金額を合計した金額がV2H充給電設備本体の額を上回るときは、補助対象経費から国の補助金の補助額を控除した額が限度となります。
また、市町村の補助金の交付を受ける場合は、市町村の規定によりますので、市町村の担当部署に確認してください。
国や市町村の補助金の交付を受ける場合で、V2H充給電設備本体に対する国の補助金額、県の補助金額、市町村の補助金額を合計した金額がV2H充給電設備本体の額を上回るときは、事前に補助金を受ける市町村に御相談ください。

Q6. 設置事業者が本人に代行して補助金交付申請してよいですか。
A6. 設置事業者が添付書類等を準備するなど、申請者を事務補助することは差し支えありませんが、申請は補助金の交付を受けようとする者が行ってください。

 

このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。