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初期公開日:2024年4月2日更新日:2024年4月2日

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指定障害者支援施設の指定の一部の効力の停止について

2024年04月02日
記者発表資料

指定障害者支援施設「愛名やまゆり園」を運営する事業者に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく監査を実施した結果、次のとおり指定障害者支援施設の指定の一部の効力の停止を行うこととしました。

1 事業者の名称等

事業者名 社会福祉法人かながわ共同会

理事長 山下 康

所在地 秦野市南矢名3-2-1

2 事業所の名称等

事業所名 愛名やまゆり園(サービスの種類 施設入所支援、生活介護)

所在地 厚木市愛名1000

3 指定の一部の効力の停止の内容

新規入所者の受け入れ停止(6か月)

4 指定の一部の効力の停止を行う期間

令和6年4月3日から令和6年10月2日

5 指定の一部の効力の停止の理由

(1)人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第1項第2号)
 令和5年11月2日、同園の職員が利用者にケガを負わせたことから、同月6日から監査を実施し、その結果、同一職員による過去の虐待が疑われる事案が複数判明した。
 また、令和5年12月16日、新たに職員が利用者にケガを負わせ、その職員による過去の虐待が疑われる事案も判明した。
 監査を通じて判明した虐待が疑われる事案は、同園から関係自治体の虐待防止センターに通報し、関係自治体は、併せて6つの事案について障害者虐待を認めた。県も監査を通じて、関係自治体と同様に、人格尊重義務違反(障害者虐待)と判断した。

(2)著しく不当な行為(障害者総合支援法第50条第1項第10号)
 園は、令和元年度の虐待事案の発生以降、虐待防止に取り組んできたとしているが、監査を通じて、複数の虐待事案が判明しており、県は、園による虐待防止の取組が停滞していたと考えている。このことは、園として著しく不当な行為にあたると判断した。

6 サービスを利用する利用者への対応

県は、現在入所中の利用者の安全を守ることを最優先に考え、早急に改善に取り組むよう指導している。

7 これまでの経緯

本件の処分対象事案は、以下のとおり記者発表をしております。

令和5年11月3日 参考資料 愛名やまゆり園職員の利用者への暴力による逮捕について

令和6年2月5日 記者発表資料 愛名やまゆり園職員による利用者への虐待について

令和6年3月1日 記者発表資料 愛名やまゆり園元職員による利用者への虐待について

 

 

かながわ憲章

 

問合せ先

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課

課長 髙橋
電話045-210-4702

監査グループ 青木
電話045-210-4736

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