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初期公開日:2024年8月29日更新日:2024年8月29日

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指定障害福祉サービス事業所の指定の一部の効力の停止について

2024年08月29日
記者発表資料

指定共同生活援助事業所「ふわふわ平塚」、「ふわふわ藤沢」及び「ふわふわ茅ヶ崎」に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく監査を実施した結果、次のとおり、指定障害福祉サービス事業所の指定の一部の効力の停止を行うこととし、事業者に通知しました。

1 事業者の名称等

事業者名 株式会社 恵

代表者 代表取締役 中出 了輔

所在地 東京都港区芝5丁目3番2号 +SHIFT MITA6階

2 事業所の名称等

(1)事業所名 グループホームふわふわ平塚

 事業所の所在地 平塚市北豊田626-1

 サービスの種類 共同生活援助(日中サービス支援型)

 指定年月日 令和4年3月1日

 処分の内容 指定の一部の効力の停止(6か月)

 (内容:新規利用者の受け入れ停止)

 処分日 令和6年8月29日

 停止期間 令和6年9月1日から令和7年2月28日

(2)事業所名 グループホームふわふわ藤沢

 事業所の所在地 藤沢市菖蒲沢1235

 サービスの種類 共同生活援助(日中サービス支援型)

 指定年月日 令和3年12月1日

 処分の内容 指定の一部の効力の停止(6か月)

 (内容:新規利用者の受け入れ停止)

 処分日 令和6年8月29日

 停止期間 令和6年9月1日から令和7年2月28日

(3)事業所名 グループホームふわふわ茅ヶ崎

 事業所の所在地 茅ヶ崎市円蔵2621-1

 サービスの種類 共同生活援助(日中サービス支援型)

 指定年月日 令和3年9月1日

 処分の内容 指定の一部の効力の停止(6か月)

 (内容:新規利用者の受け入れ停止)

 処分日 令和6年8月29日

 停止期間 令和6年9月1日から令和7年2月28日

3 指定の一部の効力の停止の理由

 人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号)

ア 上記2の3つの事業所について、開所から令和5年3月までの期間において、食材料費として利用者 から支払を受けた金額に比べて、低い金額を利用者に要する食材料費として、各事業所に配分し、その差額を事業者の収益としていた。

 このことは、利用者から不適切に財産上の利益を得るものであり、経済的虐待にあたる行為と考えられる。

 なお、当該期間における過大徴収額は、「ふわふわ平塚」が2,070,244円、「ふわふわ藤沢」が2,114,987円、「ふわふわ茅ヶ崎」が2,630,972円であった。

 

イ グループホームふわふわ藤沢について、令和5年8月、虐待通報があり、関係自治体の調査の結果、従業者が利用者を取り押さえるという、身体的虐待の事実を確認した。

4 サービスを利用している利用者への対応

 県は、利用者へのサービス提供が継続されるよう、引き続き、事業者を指導してまいります。

 

 

 

かながわ憲章

 

問合せ先

神奈川県福祉子どもみらい局

参事兼福祉部障害サービス課長 髙橋 電話045-210-4702

監査グループ 青木 電話045-210-4736

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課です。