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更新日:2023年6月9日

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神奈川県指定事務受託法人の指定について

指定事務受託法人の指定について

指定事務受託法人とは

 指定事務受託法人とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)第11条の2第1項又は児童福祉法第57条の3の4第1項に基づき、自立支援給付や障害児通所給付費等に関する指導監査事務の一部(質問等事務)を、市町村又は県から委託を受けて実施する法人として神奈川県が指定した法人のことです。

指定事務受託法人の指定について

 神奈川県から指定事務受託法人の指定を受けようとする法人は、指定申請書類を障害サービス課へ提出してください。

 申請法人が、質問等事務を的確に実施するに足りる経済的・技術的な基礎がある等の要件を満たし、受託事務を適正に運営することができると認められる場合、委託を受けようとする事務所ごとに指定事務受託法人の指定を行います。

 なお、申請に当たっては、予め要件、運営内容等を満たしているか確認をしますので、事前に相談をしてください(要予約)。

 連絡先 障害サービス課監査グループ

 電話 045-210-4736

申請書類等について

提出書類(指定申請書類)

提出書類(変更届)

提出書類(廃止・休止・再開届)

提出部数

 各1部ずつ提出してください。

提出先

 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課監査グループ

提出方法

 原則、事前に連絡の上持参してください。

指定事務受託法人の指定状況(令和4年4月現在)

 神奈川県は、指定事務受託法人として次の法人を指定しています。

事業所名 公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会
事業所所在地

神奈川県横浜市中区山下町23番地

日土地山下町ビル9階

指定法人名 公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会
主たる事務所の所在地

神奈川県横浜市中区山下町23番地

日土地山下町ビル9階

代表者氏名 理事長 瀬戸恒彦
指定年月日 令和3年1月15日 平成31年3月5日
受託事務の種類 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の2第1項第1号に規定する質問等事務 児童福祉法第57条の3の4第1項第1号に規定する質問等事務

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課です。