初期公開日:2026年4月21日更新日:2026年4月21日
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県では、虐待防止の取組の一環として、「グループホームや施設で生活する方のためのノート」を作成しました。
障害者に対する虐待は障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することは極めて重要です。
平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「障害者虐待防止法」といいます。)が施行され、障害者に対する虐待を発見した者は、市町村等に通報することが義務づけられました。
障害者虐待を防止するためには、早期発見・早期対応が重要です。障害者虐待と思われる事柄を見聞きしたら、市町村等の窓口にご相談ください。
県では、虐待がどのようなものかわかりやくすくまとめたノートを作成しました。印刷してご利用ください。

当事者の皆様が、どのようなことが虐待にあたるのか、虐待がおきてしまった時にSOSを発信できるようにしておくことは非常に大切です。
ぜひ、このノートを活用しながら、虐待とは何か、困った時にどこに相談をすればよいのか当事者様とともに読み合わせ等をお願いいたします。
結果として、早期発見・早期対応につながり障害者虐待防止につながります。
障害者虐待に気づいた方は市町村障害者虐待防止センターにご連絡ください。また、雇用先での使用者による虐待については、県障害者権利擁護センターでもご連絡を受け付けています。
以下、「障害者虐待防止・権利擁護のために」のページをご確認ください。
「障害者虐待防止・権利擁護のために」(障害福祉課ホームページ)
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害サービス課です。