ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉・助け合い > 神奈川県鎌倉保健福祉事務所 > 病院(鎌倉市・逗子市・葉山町)の開設・変更・廃止等の申請・届出
更新日:2024年8月16日
ここから本文です。
鎌倉市・逗子市・葉山町の病院の開設・変更・廃止等の申請・届出様式です。
病院の開設・変更・廃止等にあたっては、来所日時を電話予約(0467-24-3900)のうえ、届出は10日以内に、許可申請は事前にご提出ください。
病院を新たに開設する場合は事前に病床の配分を受けている必要があります。病院の開設を検討されている場合は、病床整備に関する事前協議についてをご覧いただいたうえ、事前相談してください。
第1号様式 |
---|
開設許可を受けた者が病院を開設したとき
第5号様式 |
---|
厚生労働省令で定める事項(医療法施行規則第1条の14第3項)を変更する場合、事前に変更許可申請をしてください。
第4号様式 |
---|
厚生労働省令で定める事項(医療法施行規則第1条の14第4項及び第3条並びに医療法施行令第4条)に変更を生じたとき
第8号様式 |
---|
第11号様式 |
---|
開設者が死亡または失そう宣告を受けたとき
第12号様式 |
---|
病院や診療所を2か所以上管理しようとするときは、事前に許可申請をしてください。
第14号様式 |
---|
構造設備を使用するときは事前に許可申請をしてください。
(法21条~23条及びこれらに基づく規則で基準が定められているものに限る)
第19号様式 |
---|
このページの所管所属は 鎌倉保健福祉事務所です。