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更新日:2024年1月29日

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診療所(鎌倉市・逗子市・葉山町)の開設・変更・廃止等の申請・届出

診療所の開設・変更・廃止等の申請・届出様式のページです。

診療所の開設・変更・廃止等にあたっては、来所日時を電話予約(0467-24-3900)のうえ、届出は10日以内に、許可申請は事前にご提出ください。

開設(移転・法人化含む)

診療所を新たに開設する予定があるときは、平面図等をご用意のうえ、事前にご相談ください。

医師・歯科医師による開設

            医師・歯科医師の方が診療所を開設した場合の手続きについて(PDF:1,300KB)

第6号様式

医師・歯科医師でないもの(医療法人等)による開設

     法人が診療所を開設する場合の手続きについて(PDF:1,409KB)

法人等が診療所を開設するには県知事の許可が必要です

第2号様式

開設を許可された者が診療所を開設したとき

第5号様式

許可・届出事項の変更

     医師・歯科医師の方が診療所を開設した後の変更等の手続きについて(PDF:1,046KB)

     法人が診療所を開設した後の変更等の手続きについて(PDF:1,124KB)

許可事項の変更許可申請

厚生労働省令で定める事項(医療法施行規則第1条の14第3項)を変更するとき

第4号様式

許可・届出事項の変更届

厚生労働省令で定める事項(医療法施行規則第1条の14第4項及び第3条並びに医療法施行令第4条)に変更を生じたとき

第8号様式

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休止、再開、廃止等

第11号様式

開設者が死亡または失そう宣告を受けた場合

第12号様式

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その他の手続き様式

病院や診療所を2か所以上管理しようとするとき

第14号様式

有床の診療所の構造設備を使用しようとするとき(法21条~23条及びこれらに基づく規則で基準が定められているものに限る)

第19号様式

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このページに関するお問い合わせ先

鎌倉保健福祉事務所

鎌倉保健福祉事務所へのお問い合わせフォーム

企画調整課

電話:0467-24-3900(代表)

内線:221~224

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