更新日:2023年11月10日

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ふぐによる食中毒防止について

鎌倉保健福祉事務所 フグによる食中毒防止についてのページです。

最近、不適切なふぐの取扱いによる事故が発生しています。

一般のかたへ

  • 一般のかたがふぐを調理、喫食することはきわめて危険であり、最悪の場合には死亡するおそれがあります。自家調理は絶対にやめましょう!
  • 店頭で未処理のふぐを見かけた場合は、決して購入せず、保健福祉事務所に連絡してください。

営業者のかたへ

  • ふぐの取扱い(ふぐの調理、加工、内臓の除去等)ができるのは、「ふぐ包丁師」の免許を持っている人だけです。
  • 業としてふぐの取扱い及び販売をするためには「ふぐ営業の認証」を受けなければなりません。
  • ふぐを取扱う場合には、保健福祉事務所にお問い合わせください。

リンク

このページに関するお問い合わせ先

食品衛生課
電話 0467-24-3900(代表) 内線271から273

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