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初期公開日:2025年12月23日更新日:2025年12月23日

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(意見募集しなかった案件)
「建築基準法第43条第2項第一号の規定による認定基準」の一部改正について

公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。

本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、改正に際して意見募集を実施しなかった案件です。

規則等の公布日(公表日)

令和7年12月23日(火曜日)

ホームページ

意見募集手続きを実施しなかった理由

建築基準法施行規則の改正に伴い、当然必要とされる規定の整理を行う認定基準の改正であるため。

かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第8号に該当する案件

関係資料

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