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更新日:2020年9月8日

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神奈川県建築基準法施行細則の一部改正について

神奈川県建築基準法施行細則の一部改正について

 「建築基準法第二十七条第一項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件」(平成27年国土交通省告示第255号)の施行等に伴い、神奈川県建築基準法施行細則の一部を改正する規則(神奈川県規則第70号)を令和2年9月8日に公布し、同日より施行することといたしました。

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