ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 建築業 > 開発許可制度等について > e-kanagawa電子申請システムによる都市計画法に基づく開発許可等に係る事前相談について
更新日:2025年3月10日
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神奈川県の所管区域内において開発行為等を行う場合の都市計画法に基づく開発許可等に係る事前相談は、e-kanagawa電子申請システムでも行えます。
事前相談書類の送付については、こちら(e-kanagawa電子申請システム)(別ウィンドウで開きます)から行うことができます。
送付の方法等は、次のマニュアルを参考にしてください。
【事前相談様式】
e-kanagawa電子申請システムによる事前相談は、神奈川県が所管する市町村における開発行為等が対象です。
神奈川県の所管区域以外(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市、鎌倉市、藤沢市、秦野市)における開発行為等については、各市の担当窓口へお問合せください。
事前相談に必要な書類等、ご不明な点がございましたら、所管する各土木事務所の窓口へご確認ください。
申請された内容について、所管する各土木事務所よりご連絡させていただく場合がございます。また、場合により、来庁をお願いすることがあります。
原本が必要な書類等は、別途、郵送等で提出が必要な場合があります。
事前相談の結果については、電話等による口頭での回答になります。
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。