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更新日:2021年6月9日

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優良宅地認定等について

優良宅地認定等についてご説明します


 土地の譲渡益に対する税制は、土地の投機的な取引を抑制するために、土地の譲渡に係る譲渡益について重課等がなされる制度になっています。
 ただし、優良な宅地の供給を目的としたものなどについては、これら重課等の免除や税率の低減を受けることができます。この優良な宅地の供給の一つに、優良宅地認定・優良住宅認定(優良宅地認定等)を受けた土地等の譲渡が含まれており、これらは租税特別措置法において規定されています。
 

土地譲渡益重課制度の概要

土地の譲渡益に対する税制は、土地の投機的な取引を抑制するために、土地の譲渡に係る譲渡益について重課等がなされる制度になっています。

所有期間
税目

5年以内
(短期)

5年超
(長期)

 

個人

譲渡所得

譲渡益の30%(+住民税9%)

課税譲渡所得
一律15%分離課税(+住民税5%)

事業所得
又は
雑所得

次の(1)と(2)のいずれか多い額(注1)
(1)譲渡益の40%(+住民税12%)
(2)総合課税による上積税額(注2)×110%

通常の総合課税

法人税

通常の法人税に加え、10%の税率で課税(注1)

通常の法人税に加え、5%の税率で課税(注1)

(注1)平成10年1月1日から令和5年3月31日までの間に長期・短期所有土地等を譲渡した場合、重課措置は適用しない。

(注2)「上積税額」とは、土地譲渡に係る所得と他の所得との合計額に通常の累進税率を適用して算出した税額から他の所得のみに通常の累進税率を適用して算出した税額を控除して求められる差額をいう。

 

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率等の特例

上表の5年超(長期)の土地等の譲渡(令和4年12月31日までの譲渡)のうち、優良住宅地の造成等のための特定の譲渡については、課税の特例(軽減税率)があり、次に掲げる優良宅地認定に係る譲渡も対象となります。(租税特別措置法第31条の2第2項)。

  • 一定の優良な建築物の建築事業(施行地区面積500平方メートル以上、建築面積150平方メートル以上)を行う者に対する譲渡
  • 開発許可又は土地区画整理事業の認可を受けて、公共施設の整備を伴う一団の宅地造成事業(市街化区域内1,000平方メートル以上、非線引区域内3,000平方メートル以上、市街化調整区域内5ヘクタール以上)を行う者に対する譲渡
  • 開発許可を受けて、住宅建設の用に供される500平方メートル以上の宅地造成事業を行う者に対する譲渡
  • 開発許可を要しない場合に、都道府県知事の優良宅地認定を受けて、住宅建設の用に供される1,000平方メートル以上(市街化区域の場合は500平方メートル以上)の一団の宅地造成事業を行う者に対する譲渡等
  • 優良住宅認定を受けて、25戸以上の一団の住宅建設事業又は15戸以上若しくは床面積1,000平方メートル以上のマンション建設事業を行う者に対する土地の譲渡

ただし、この軽減税率と、特定の特別控除、及び特定の事業用資産の買換え特例等との重複適用はできません。
優良宅地認定等以外の課税の軽減の手続方法や税制度に関する内容については、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。

 

その他

※ 個人の事業所得等の短期重課措置及び法人税の短期・長期重課措置は、令和5年3月31日までの土地等の譲渡については適用されないため、現在のところ認定を行っても租税特別措置法上の効果はありません(個人の短期譲渡所得及び長期事業所得等については、認定の対象外)。

※ 開発許可を受けた土地の譲渡は、優良な宅地開発等の供給に資する土地の譲渡に該当するため、税の軽減を目的として、改めて優良宅地認定を受ける必要はありません。

※ 都道府県知事の優良宅地認定等に係る事務については、権限移譲によりお住まいの市で全ての事務をおこなっている場合がありますでの、御注意ください。

※ 優良宅地認定等については、それぞれ上記の手続を受ければ認定を受けることができますが、課税の低減措置を受ける場合は当該認定証明以外にも要件がありますので、御注意ください。詳しくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。