建築基準法第48条に基づく建築相談について
神奈川県の所管区域内において法48条ただし書許可の事前相談はe-kanagawa電子申請システムでも行えます。
窓口での相談に加え、e-kanagawa電子申請システム(別ウィンドウで開きます)からも行うことができます。
建築用途の考え方を各土木事務所にご相談した上で申請してください。
注意事項
- 県所管区域内における建築基準法48条ただし書許可の事前相談のみが対象です。横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市、鎌倉市、藤沢市、秦野市内にについては、各市の担当窓口へお問合せください。建築相談窓口一覧(別ウィンドウで開きます)
- 事前相談に必要な書類等、ご不明な点がございましたら、建築指導課建築指導グループへお問い合わせください。
- 申請された内容について、担当よりご連絡させていただく場合がございます。場合により、来庁をお願いすることがあります。
- 原本が必要な書類等は、別途、郵送等で提出が必要な場合があります。
- 結果については、電話等での回答になります。