ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 県民の声・広聴 > 困った時・知りたい時 > 肥料の生産・輸入・販売を始めるには
更新日:2024年6月14日
ここから本文です。
肥料の生産・輸入・販売を始めるには
肥料を生産・輸入するには、これに先だち、その種類により農林水産大臣又は知事への登録・届出が必要です。それぞれについて手続が異なりますので農業技術センター病害虫防除部に御相談ください。
肥料を販売するには、届出人(法人または個人)ごとに氏名及び住所、販売業務を行う事業場の所在地、保管する施設の所在地を知事に届け出ることが必要です。届出は、販売業務を開始した後2週間以内に農業技術センター病害虫防除部に提出してください。
本文ここで終了
このページの所管所属は 農業技術センターです。