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更新日:2023年12月5日

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特殊肥料輸入の届出について

特殊肥料を輸入するときに必要な手続について

肥料の品質の確保等に関する法律第22条により、特殊肥料を輸入しようとする者(自家用を除きます。)は、事業開始の1週間前までに、荷揚げする港の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。

届出に関して不明なことがありましたら、農業技術センター病害虫防除部にお問い合わせください。

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問い合わせ・書類等の提出先

神奈川県農業技術センター 病害虫防除部

259-1204 平塚市上吉沢1617※事務室は庁舎5階にあります。

電話 0463-58-0333(代表)

FAX 0463-59-7411

※内容や必要書類等の確認を行うため、新規に届け出る場合は、必ず事前にご連絡ください。各届出についての書類等の提出は、郵送等でもかまいません。

このページに関するお問い合わせ先

病害虫防除部
電話 0463-58-0333 内線391から394

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