更新日:2024年3月6日

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かながわ人材育成支援ネットワーク会則

人材育成支援センターは、講習会、施設、教材・テキスト等の能力開発情報を提供します。

かながわ人材育成支援ネットワーク会則

(名称)
第1条 本会は、かながわ人材育成支援ネットワーク(以下「支援ネット」という。)と称します。

(目的)
第2条 支援ネットは、職業能力開発に係る多様な教育訓練資源を有する民間と公共とが相互に連携し、神奈川県立産業技術短期大学校人材育成支援センター(以下「人材育成支援センター」という。)との協力のもとに、神奈川県の産業を支える人材の育成活動・事業を支援することを目的とします。

(活動内容)
第3条 支援ネットは、前条の目的を達成するため次の活動を行います。
(1) 支援ネット会員相互の連携を推進し、情報の共有化と教育訓練資源の充実を図ること。
(2) 前条の目的を達成するためワーキンググループを設置すること。
(3) 人材育成支援センターに教育訓練資源(指導者、講座、施設・設備、教材等)の情報を提供すること。
(4) 人材育成支援センターの行う職業能力開発に係る調査、研究、開発等の事業に参画すること。
(5) その他前条の目的を達成するための活動

(会員)
第4条 支援ネットは、第2条の目的に賛同する団体、機関又は企業等(以下「団体等」という。)で構成します。

(会員の特典)
第5条 会員は、入会することにより次の特典を受けることができます。
(1) 会員相互の交流と情報交換
(2) 人材育成支援センターのホームページ及びeメールによる情報の提供
(3) 人材育成支援センターの実施する職業能力開発に係る調査、研究、開発等の事業への参画
(4) 前号で得られた成果の入手と活用

(入会・退会)
第6条 支援ネットに入会を希望する場合は入会申込書(様式1)を提出し、幹事会の承認を受け、また、退会しようとする場合は退会届(様式2)を提出します。

(幹事会)
第7条 第3条の活動を推進するため、支援ネットに幹事会を置きます。
2 幹事会は次の役員をもって構成します。
(1) 幹事長 1名
(2) 副幹事長1名
(3) 幹事 15名以内
3 役員の選任と任期は次のとおりとします。
(1) 幹事長及び副幹事長は、幹事会において互選により選出します。
(2) 役員の任期は2年とし、再任を妨げません。ただし、役員が途中で欠けた時又は交代した時の任期は、前任者の残存期間とします。
4 役員の職務は、つぎのとおりとします。
(1) 幹事長は、幹事会を代表し、会務を総理します。
(2) 幹事長は、幹事の交代又は追加の必要があるときは、会員の中から幹事会の承認を得て選任することができます。
(3) 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は欠けた時は、その職務を代行します。
(4) 幹事は、第3条の活動内容を先導します。

(幹事会の役割)
第8条 幹事会は、次の役割を担います。
(1) 支援ネットの連携及び充実方策に関して協議すること。
(2) 教育訓練資源の情報提供や、職業能力開発に係る調査、研究、開発に係る事業の運営に関して、人材育成支援センターの求めに応じて助言すること。
(3) 支援ネットへの入会を承認すること。
(4) 幹事の交代又は追加に関して承認すること。
(5) 本会則の改正を行うこと。
(6) その他支援ネットの運営に関して協議すること。

(幹事会の招集)
第9条 幹事会は、幹事長が招集し、議長となります。

(議決)
第10条 幹事会の議事は、出席幹事の過半数をもって決します。なお、可否同数のときは、議長の決するところによります。

(会則の改正)
第11条 この会則の改正は、幹事会の議決によります。

(事務局)
第12条 本会の事務を処理するため、人材育成支援センターに事務局を置きます。

(運営上の事項)
第13条 この会則で定めるもののほか、会の運営に関して必要な事項は、幹事長が別に定めます。

附則
1 この規約は、平成16年6月21日から施行します。
2 最初の幹事会については、神奈川県立産業技術短期大学校長の指名する者を幹事として構成します。
3 旧中小企業人材育成支援システム連絡協議会の会員及び協力会員については、第6条の規定にかかわらず、引き続き本会の会員となります。

附則
この会則は、平成21年4月1日から施行します。

附則
この会則は、平成22年6月14日から施行します。

附則
この会則は、平成24年3月7日から施行します。

附則
この会則は、令和2年9月18日から施行します。

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このページの所管所属は 産業技術短期大学校です。